都市計画税

都市計画税は、市が道路、公共下水道などの都市施設の整備(都市計画事業といいます)を行うことにより、その地域の土地や家屋の利用価値が高まることから、これらの利益を受ける土地や家屋の持ち主に、事業に要する費用の一部を負担していただく税金(目的税)です。

都市計画税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在、高萩市都市計画区域内に土地や家屋を持っている人に課税されます。

税額の計算

都市計画税は次のように税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 国が定めた基準(固定資産評価基準)に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
  2. 決定された価格を基に課税標準額を算定します。
  3. 課税標準額 × 税率(0.3%) = 税額

課税標準額とは

原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。

ただし、土地に関しては特例措置が適用される場合があります。

土地(住宅用地に対する課税標準の特例措置について)

(1)小規模住宅用地(住宅1戸あたり)

200平方メートル以下の住宅用地:評価額 × 1 ÷ 3 = 課税標準額

(2)その他の住宅用地

200平方メートルを超える部分:評価額 × 2 ÷ 3 = 課税標準額

(※住宅の床面積の10倍まで適用)

(3)固定資産税と同様の税負担の調整措置を講じています。

土地に対する課税について「宅地に対する税負担の調整措置」参照

免税点

固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

税率

0.3%

(税率は0.3%を上限として、条例で定めることとされています)

納税の方法

固定資産税とあわせて納税額が通知され、納付することとされています。
(固定資産税・都市計画税納税通知書に記載されています)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2010年3月29日
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