家屋に対する課税

1. 固定資産税(家屋)の対象となるもの

居宅・店舗・工場など、不動産登記法に準じた建物となります。
なお、次の3つの要件に該当するものが固定資産税の対象になります。

土地定着性

土地に定着している建物。具体的には、「基礎が施工されているもの」になります。
基礎とは、コンクリートブロックを複数ならべ、布基礎のような形態で施工したものも含みます。

外気分断性

屋根があり、3方向以上の壁に囲まれていて、独立して風雨をしのげるもの。
地下車庫についても、構造上 屋根・3方向以上の壁があるとみなします。シャッターなどの建具も壁とみなします。

用途性

目的とする用途に使用できる状態にあること。

例えば、アパートの場合は、賃借人が居ない場合であっても課税対象になります。
雨漏りやガラスが割れているといった、建物の一部が破損している場合であっても、使用できない状態とはいえません。

参考

上記の3つの要件を満たすものであれば、固定資産税の対象となります。
ただし、仮設の展示場のように、一時的に建築されるもの(建築後1年未満で撤去されるようなもの)については、原則として課税の対象とはしていません。

2. 家屋評価の流れ

国が定めた基準(固定資産評価基準)に基づいて、次のように家屋の評価額が決定されます。

  1. 仕上げの状態、間取り等を調査します。
  2. 対象となる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを「再建築費評点数」といいます。
  3. 経年減点補正率(家屋の建築年後の経過年数による損耗の度合)により補正します。
  4. 評点1点当たりの価格(木造:0.99円(簡易なもの:0.95円)、非木造:1.1円(簡易なもの:1.0円))を乗じます。
  5. 評価額を決定します。

3. 家屋の現況調査

固定資産税・都市計画税を算出する際の価格決定のため、税務課では新築家屋又は増築家屋に対して、家屋調査を行っています。
通常、税務課職員が2名で伺い、間取りや仕上げ等を確認させていただいております。
所要時間は家屋の規模によりますが、一般住宅の場合は45分程度となります。
間取りが確認できる平面図等の書類と印かんをご用意ください。

新築又は増築をされて、まだ家屋調査が済んでいない方や家屋の取り壊しのあった方は、税務課までご連絡ください。

(所有者の皆さんからのご連絡がなければ正確な現状が把握できない場合があります)

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2010年3月29日
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