法人市民税
法人市民税は、市内に「事務所」や「事業所」などがある法人等に課税されます。
法人の規模(資本金等の額及び従業員数)に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて算定された法人税額(国税)を課税標準として負担する法人税割から成り、それぞれの法人が定める事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人が申告・納税することになっています。
また、法人県民税については、個人県民税とは異なり、直接県に申告・納税します。
1. 納める人(納税義務者)
納税義務者は以下のとおりになります。
法人の区分 | 納める税額 | ||
---|---|---|---|
法人税割 | 均等割 | ||
高萩市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
|
高萩市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所などがある法人 |
― |
○ |
|
高萩市内に事務所や事務所がある人格のない社団等 |
○ |
○ |
|
非課税に該当しない公益法人等 |
収益事業を行うもの |
○ |
○ |
収益事業を行わないもの |
― |
○ |
※ ○は申告・納税義務があることを表します。
※「人格のない社団等」とは、法人ではない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを指します。
2. 法人市民税のかからない法人
次の要件に該当する法人は課税されません。
- 国、都道府県、市町村、地方公共団体の組合
- 収益事業を行わない一部の公益法人等(日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人など)や労働組合など
3. 税額の計算
法人市民税の計算方法は、以下のとおりとなります。
法人市民税 = 法人税割額+均等割額
法人税割
法人税額を基に算定する税額です。
課税標準は法人税額から控除額等を加減した額となります。
法人税割の計算
法人税割額 = 課税標準となる法人税額×法人税割の税率
他の市町村にも事務所や事業所などを設けている法人は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、法人税額をあん分してから法人税割額を算出します。
高萩市の法人税割の税率
法人税割の税率は以下のとおりになります。
税率 = 8.4%
均等割
法人の規模(資本金等の額と従業員の数)によって、負担する税率が変わります。
均等割の計算
均等割額 = 均等割の税率(年額)×(事業所などを有していた月数÷12)
高萩市の均等割の税率
均等割の税率は以下のとおりとなります。
法人の区分 | 税率 |
---|---|
|
50,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業員数の合計が50人を超えるもの |
120,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
130,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
150,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
160,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
400,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの |
410,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
1,750,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの |
3,000,000円 |
4. 申告と納税
法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人が税額を計算し、市に申告・納税します。
主な申告の種類 | 納める税額(1+2) | 申告・納税期限 | |
---|---|---|---|
中間申告※1 |
予定申告 |
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「各事業年度開始の日から6か月を経過した日」から2か月以内 |
仮決算に基づく中間申告 |
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確定申告 |
|
事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内※2 |
※1 中間申告が必要な法人とは、事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人のこと。
※2 法人税において確定申告書の延長の承認を受けた場合は、法人市民税にかかる確定申告書の提出期限も延長となります。
なお、その場合は届け出てください。
5. 法人等の設立・変更・廃止に関する届出
高萩市内に新しく法人等を設立(開設)したり、廃止した場合や、商号や所在地など変更があった場合は、「法人の設立等に関する届出」をご提出ください。
なお、提出する際は、登記簿謄本及び定款の写しを各1部添付してください。