法人市民税

法 人 市 民 税

法人市民税は、市内に「事務所」や「事業所」などがある法人等に課税されます。法人の規模(資本金等の額及び従業員数)に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて算定された法人税額(国税)を課税標準として負担する法人税割から成り、それぞれの法人が定める事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人が申告・納税することになっています。

また、法人県民税については、個人県民税とは異なり、直接県に申告・納税します。

 

 1.納める人(納税義務者)

納税義務者は以下のとおりになります。

法人の区分

納める税額

法人税割

均等割

高萩市内に事務所や事業所がある法人

高萩市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所などがある法人

高萩市内に事務所や事務所がある人格のない社団等(収益事業を行うもの)

非課税に該当しない公益法人等

収益事業を行うもの

収益事業を行わないもの

※ ○は申告・納税義務があることを表します。

※「人格のない社団等」とは、法人ではない社団又は財団で、代表者又は管理

人の定めがあるものを指します。

 

2.法人市民税のかからない法人

次の要件に該当する法人は課税されません。

(1)国、都道府県、市町村、地方公共団体の組合

(2)収益事業を行わない一部の公益法人等(日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人など)や労働組合など

 

3.税額の計算

 法人市民税の計算方法は、以下のとおりとなります。

  法人市民税 = 法人税割額+均等割額

 

■法人税割

 法人税額を基に算定する税額です。

 課税標準は法人税額から控除額等を加減した額となります。

 

■法人税割の計算

 法人税割額 = 課税標準となる法人税額×法人税割の税率

 他の市町村にも事務所や事業所などを設けている法人は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、法人税額をあん分してから法人税割額を算出します。

 

■高萩市の法人税割の税率

 法人税割の税率は以下のとおりになります。

 税率=8.4%

  

■均等割

 法人の規模(資本金等の額と従業員の数)によって、負担する税率が変わります。

 

■均等割の計算

 均等割額 = 均等割の税率(年額)×(事業所などを有していた月数÷12)

 

■高萩市の均等割の税率

 均等割の税率は以下のとおりとなります。

法人の区分

税率

ア 公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものは除く)のうち均等割が課税されるもの

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人は除く。)

エ 資本金等の額又は出資金の額を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びアからウまでに掲げる法人を除く)

オ 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であり、市内に有する事務所などの従業員の数の合計数が50人以下のもの

50,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業員数の合計が50人を超えるもの

120,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

130,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

150,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

160,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

400,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

410,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

1,750,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

3,000,000円

 

4.申告と納税

法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、法人が税額を計算し、市に申告・納税します。

主な申告の種類

納める税額((1)+(2))

申告・納税期限

中間申告※1

予定申告

(1)     前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

(2)     均等割税率×事務所等を有していた月数÷12

「各事業年度開始の日から6か月を経過した日」から2か月以内

仮決算に基づく

中間申告

(1)   事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を基に計算した額

(2)   均等割税率×事務所等を有していた月数÷12

確定申告

(1)   法人税割額-中間申告納付額

(2)   均等割額-中間申告納付額

事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内※2

 ※1 中間申告が必要な法人とは、事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人のこと。

 ※2 法人税において確定申告書の延長の承認を受けた場合は、法人市民税にかかる確定申告書の提出期限も延

長となります。なお、その場合は届け出てください。

 

5.法人等の設立・変更・廃止に関する届出

 高萩市内に新しく法人等を設立(開設)したり、廃止した場合や、商号や所在地など変更があった場合は、「法人の設立等に関する届出」をご提出ください。

 なお、提出する際は、登記簿謄本及び定款の写しを各1部添付してください。

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【更新日】2016年12月26日
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