令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の市民税・県民税について、定額減税が実施されることとなりました。
対象者
令和6年度分の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下)の納税義務者
※市県民税均等割及び森林環境税(あわせて6,000円)のみ課税される方、市県民税非課税の方は定額減税の対象となりません。
定額減税額
納税義務者本人の市県民税の定額減税額は次の合計額です。なお、その合計額が市県民税所得割額を超える場合は、市県民税所得割額を限度とします。
納税者本人・・・年税額1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人当たり年税額1万円
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者から除かれます。
※上記のほかに、所得税(国税)が1人当たり3万円減税となります。また、控除しきれない金額がある場合は別途調整給付金の支給が予定されています。
減免の手続き
減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。
実施方法
給与天引き(特別徴収)の方
令和6年6月は特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
内容については令和6年5月下旬頃勤務先から配布予定の「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」をご確認ください。
納付書や口座振替等(普通徴収)の方
第1期分の納付額から定額減税の額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
内容については令和6年6月中旬頃送付予定の「令和6年度市・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」をご確認ください。
年金天引き(特別徴収)の方
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税の額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
内容については令和6年6月中旬頃送付予定の「令和6年度市・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」をご確認ください。
所得税からの定額減税