1.固定資産価格の縦覧
納税者の皆さんが高萩市に所有する資産(土地・家屋)の評価が適正かどうかを市内のほかの土地や家屋の評価と比較することができます。
2.固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者などの方が、自分の資産(土地・家屋・償却資産)について、固定資産課税台帳に記載された事項を閲覧することができます。
3.縦覧及び閲覧制度の比較
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固定資産価格の縦覧 | 固定資産課税台帳の閲覧 |
実施期間 |
4月1日から第1期納期限の日まで (8時30分から17時15分まで) ※土・日・祝日を除く。 |
4月1日から通年 (8時30分から17時15分まで) ※土・日・祝日を除く。 |
縦覧・閲覧場所 |
高萩市役所 税務課窓口(本庁舎1階) | |
対象者 |
(1)高萩市に固定資産税(土地・家屋)を納めて いる方(納税者) (2)納税者から委任を受けた代理人 |
(1)高萩市に固定資産(土地・家屋・償却資産)を 有している方(納税義務者)、納税義務者から 委任を受けた代理人 (2)有償で借地している方 (3)有償で借家している方 (4)賦課期日以降の所有者 (5)固定資産を処分する権利を有する方(商法 の管理人、会社更正法の破産管財人など) |
確認できる内容 |
【土地】 所在・地番・地目・地積・価格 【家屋】 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格 |
【上記(1)の方】 当該納税義務にかかる固定資産 【上記(2)の方】 賃借権その他の権利の目的である土地 【上記(3)の方】 賃借権その他の権利の目的である家屋及び その敷地である土地 【上記(4)・(5)の方】 当該権利の目的である固定資産 |
手数料 |
無料 |
【名寄帳の交付】1件300円 ※4月1日から第1期納期限の日までは、上記 対象者(1)の方は無料 |
持ってくるもの |
(1)印かん (2)納税者であることが確認できる次のいずれかのもの ・本年度の固定資産税納税通知書(4月上旬に送付します)など納税者が保有すべき書類 ・個人の場合は、身分証明書、健康保険証、運転免許証など本人を確認できるもの ・法人の場合は、代表者本人が確認できるもの(納税者が保有すべき書類のほか商業登記簿又は その写し) ・法人の代理人である場合は、代表者印(会社の実印)が押印された委任状 (3)以下の方が閲覧する場合は、その他に次のものが必要です。 ・土地又は家屋を借りている方は、賃貸借契約書や賃料領収書など賃借関係が分かるもの ・賦課期日以降の所有者の方は、所有権移転後の登記事項証明書又は売買契約書等の写し ・固定資産の処分権を有する方は、本年度の固定資産税納税通知書のほかに裁判所などからの 選任書 |
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縦覧できない場合 |
・免税点未満(少額のため課税免除された資産)又は非課税資産のみを所有する方。 ・納税者以外からの縦覧の請求・他人の所有する土地や家屋の評価額を全部調べたい、又は所有者 を調べたい。 ・将来、購入予定の土地や特定の個人が新築した家屋の評価額を知りたい。 ・その他、自己の資産にかかる評価が適正であるかどうかを比較判断する制度の趣旨に反すると 認められるもの |
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その他 |
・固定資産の価格について不服がある場合においては、納税通知書の交付を受けた日の翌日 から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。 また、固定資産の価格以外の事項に不服がある場合においては、納税通知書の交付を受けた日の 翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。 ・4月上旬に送付する納税通知書に「課税明細書」を添付又は同封しますので、納税者の皆さんが 所有する資産についてご確認ください。 |