個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けており、当該年度の4月1日において、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方は、年金から天引きされる制度になっております。
ただし、
- 「当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満の方」
- 「介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方」
- 「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金を超える方」
については特別徴収の対象となりません。
対象となる税額
公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額
※ 給与所得、不動産所得などの他の所得がある場合、これらの所得に係る個人住民税は従来どおり、給与からの特別徴収(天引き)又は普通徴収(納付書又は口座振替)による納付となります。
初年度及び再開時の徴収方法
普通徴収 (納付書又は口座振替) |
特別徴収 (公的年金から天引き) |
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税額 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 |
※ 前年度が特別徴収(公的年金から天引き)の対象となっていた方でも、前年度の途中で特別徴収が中止となった方は、再度初年度と同じ徴収方法となりますのでご注意ください。
2年目以降の徴収方法
特別徴収(公的年金から天引き) | ||||||
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仮徴収 | 本徴収 | |||||
税額 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の年金所得に係る年税額の6分の1 | 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 |
※ 対象者には、6月に送付する「市・県民税 税額決定・納税通知書(納付書)」に公的年金等からの特別徴収税額を記載してありますのでご確認ください。
※ 仮徴収については、前年度の特別徴収税額の2分の1が天引きとなるため、その年の年税額を超える場合があります。該当の方については、後日還付の手続きをとらせていただきます。