毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、三輪以上の軽自動車)を所有している人に課税されます。
なお、年度の途中(4月2日以降)に取得した場合は、取得した年度は課税されません。
また、軽自動車税は年税のため、年度の途中(4月2日以降)に廃車した場合は、廃車した年度は税金がかかります。
※自動車税と異なり、税額の月割りはありません。
税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
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車種区分 |
標識の色 |
税額(年額) |
第一種 |
原動機付自転車(総排気量が50cc以下) |
白 |
2,000円 |
特定小型原動機付自転車 |
原動機付自転車(原動機定格出力0.6kW以下・最高速度20km/h以下・長さ1.9m以下、幅0.6m以下) |
白 |
2,000円 |
第二種乙 |
原動機付自転車(総排気量が50ccを超え、90cc以下) |
黄 |
2,000円 |
第二種甲 |
原動機付自転車(総排気量が90ccを超え、125cc以下) |
桃 |
2,400円 |
ミニカー |
原動機付自転車 ミニカー(総排気量が20cc超え、50cc以下) |
青 |
3,700円 |
小型特殊自動車
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農耕作業用で2輪のもの |
緑 |
2,000円 |
農耕作業用で1,000cc以下 |
緑 |
3,000円 |
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農耕作業用で1,000cc超 |
緑 |
3,900円 |
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その他 |
緑 |
5,900円 |
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二輪の軽自動車 |
総排気量125cc超え、250cc以下 |
白 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
総排気量250cc超 |
白 |
6,000円 |
三輪の軽自動車、四輪の軽自動車
種別 |
税率 |
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新税率※1 |
グリーン化特例(軽課税率) |
旧税率 |
重課税率 |
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初度検査年月が |
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
初度検査年月が |
初度検査年月が |
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電気自動車 |
ガソリン車 |
ガソリン車 |
|||||||
軽自動車 |
三輪 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
3,100円 |
4,600円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
5,500円 |
8,200円 |
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自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
適用なし※3 |
7,200円 |
12,900円 |
||||
貨物用 |
営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
3,000円 |
4,500円 |
||||
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
4,000円 |
6,000円 |
※1:燃費性能に応じて、グリーン化特例(軽課税率)が取得の翌年度に限り適用される場合があります。
※2:「初度検査年月」(車検証で確認できます)が平成22年3月以前の車両の場合は、重課税率になります。
※3:令和4年度より、軽自動車四輪以上の乗用自家用、貨物用営業用、貨物用自家用のガソリン車(ハイブリッド車含む)においては、グリーン化特例(軽課税率)の適用はありません。
申告
軽自動車を所有しているかどうかの判断は、所有者の申告に基づいています。
次のようなときは、各窓口で申告をしてください。
必要書類・手続き先
高萩市ナンバー
申告事由 |
申告に必要なもの |
提出書類 |
申告場所 |
販売店からの購入 |
販売証明書 (特定小型原動機付については基準適合がわかる書類) |
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税務課
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譲り受けたとき |
譲渡証明書 |
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転入したとき |
廃車証明書 |
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使用しなくなったと き |
ナンバープレート
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市外へ転出するとき |
ナンバープレート |
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盗難に遭ったとき |
※盗難に遭った日、届け出日、 届け出先警察署名、受理番号の記入が必要です。 |
水戸ナンバー
車種 | 必要書類 | 申告窓口 |
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2輪の軽自動車 2輪の小型自動車 |
必要な書類については右記へお問い合わせください。 | 茨城運輸支局 電話番号:050-5540-2017 |
3輪以上の軽自動車 | 必要な書類については右記へお問い合わせください。 | 軽自動車検査協会 電話番号:050-3816-3105 |
※125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方が県外への引っ越しなどにより、県外の窓口で手続きを行った場合は、高萩市に税止めの申告が必要となります。