市民税・県民税

市民税・県民税はその年の1月1日現在、市内に住んでいる人に課税されます。税額は、前年の所得をもとに算出される所得割と一律の均等割があり、その合計額を納めていただきます。

その年の1月1日から翌年の1月1日までの間に転出された人も、1年間の合計額を納めていただくことになります。(月割課税ではありませんのでご注意ください。

納める額

  市民税 県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,500円 2,500円

6,000円

※個人県民税均等割に、平成20年度から令和8年度まで茨城県森林湖沼環境税1,000円が加算されています。
※均等割には、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から令和5年度まで1,000円が加算されています。

申告手続き

市民税・県民税の申告期限は、毎年3月15日です。

申告しなければならない人

  • 給与支払報告書が勤務先から高萩市に提出されていない人
  • 給与所得者で、給与以外の収入があった人
  • 2か所以上から給与を受けている人
  • 営業、農業、不動産などの収入があった人所得がなかった場合の申告について

自分に所得がなく、どなたの扶養親族にもなっていない場合は国民健康保険税、各種年金などの算出の基礎資料として必要となりますので、申告してください。
なお、申告書を提出されませんと、非課税証明書等の発行ができませんのでご注意ください。

申告をしなくてもよい人

  • 給与所得のみで、勤務先から高萩市に給与支払報告書を提出されている人
  • 公的年金(国民年金・厚生年金など)のみの人で所得税がかからない人
  • 所得税の確定申告書を提出した人、または提出する人。
    ただし、給与所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要がありませんが、市民税・県民税の申告は必要ですのでご注意ください。

納税

普通徴収(事業所得者など)

6月、8月、10月、翌年1月

特別徴収(給与所得者)

6月から翌年5月まで年12回

特別徴収(年金所得者)

  • 仮徴収期間:4月、6月、8月
  • 本徴収期間:10月、12月、翌年2月

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【ID】P-6598
  • 【更新日】2010年3月28日
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