市民税・県民税はその年の1月1日現在、市内に住んでいる人に課税されます。税額は、前年の所得をもとに算出される所得割と一律の均等割があり、その合計額を納めていただきます。
その年の1月1日から翌年の1月1日までの間に転出された人も、1年間の合計額を納めていただくことになります。(月割課税ではありませんのでご注意ください。
納める額
市民税 | 県民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
所得割 | 6% | 4% | 10% |
均等割 | 3,000円 | 2,000円 |
5,000円 |
森林環境税(国税) |
1,000円 |
※個人県民税均等割に、平成20年度から令和8年度まで茨城県森林湖沼環境税1,000円が加算されています。
申告手続き
市民税・県民税の申告期限は、毎年3月15日です。
申告しなければならない人
- 給与支払報告書が勤務先から高萩市に提出されていない人
- 給与所得者で、給与以外の収入があった人
- 2か所以上から給与を受けている人
- 営業、農業、不動産などの収入があった人所得がなかった場合の申告について
自分に所得がなく、どなたの扶養親族にもなっていない場合は国民健康保険税、各種年金などの算出の基礎資料として必要となりますので、申告してください。
なお、申告書を提出されませんと、非課税証明書等の発行ができませんのでご注意ください。
申告をしなくてもよい人
- 給与所得のみで、勤務先から高萩市に給与支払報告書を提出されている人
- 公的年金(国民年金・厚生年金など)のみの人で所得税がかからない人
- 所得税の確定申告書を提出した人、または提出する人。
ただし、給与所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要がありませんが、市民税・県民税の申告は必要ですのでご注意ください。
納税
普通徴収(事業所得者など)
6月、8月、10月、翌年1月
特別徴収(給与所得者)
6月から翌年5月まで年12回
特別徴収(年金所得者)
- 仮徴収期間:4月、6月、8月
- 本徴収期間:10月、12月、翌年2月