令和8年1月以降、公課証明書(申告用)の発行ができなくなります
地方公共団体情報システム標準化(国の定めた「標準仕様書」に適合した様式・記載内容に変更されます)に対応するため、これまで確定申告等にお使いいただいていた「公課証明書(申告用)」が廃止されます。
固定資産税の確認が必要な方は、以下のいずれかの書類をご準備ください。
課税明細書
課税明細書は、毎年4月にお送りする固定資産税の「納税通知書」に同封されています。
※紛失してしまった場合の再発行はできません。
固定資産(土地・家屋)公課証明書
固定資産(土地・家屋)公課証明書は、原則土地や家屋の所有者本人のみが取得できます。※手数料がかかります。
所有者本人以外の方が取得される場合は、「委任状」が必要です。
同じ住所にお住まいのご家族の方や、同じ世帯の方であっても、所有者本人からの「委任状」がないと取得できませんので、ご注意ください。
※詳細は市税等証明の申請方法(窓口・郵送)をご確認ください。

