1 給与支払報告書の提出先
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は、給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)で従業員が住んでいる市区町村長あてに提出してください。また、支払いが少額であっても提出が必要です。
2 提出期限及び提出書類
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
提出書類
- 給与支払報告書(総括表) … 1事業所につき1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書) … 受給者1人につき1枚
- 個人住民税の普通徴収切替理由書(※普通徴収に該当する従業員がいる場合のみ)
マイナンバー制度の施行に伴い、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)に給与支払者の個人番号(個人事業主の場合)又は法人番号を記載し提出してください。また、個人別明細書には従業員及び被扶養親族の個人番号を記載してください。
今回の報告については、定額減税に関する記載が必要となりますので、記載漏れにご注意ください。
※定額減税に関する記載方法は、国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」を併せてご覧ください。
特別徴収一斉指定に伴う留意点
茨城県及び県内全市町村では、平成27年度から原則すべての給与支払者(事業主)に特別徴収(給与天引き)を実施していただく取り組みを行っております。
なお、普通徴収(個人納付)に該当する従業員がいる場合は、「普通徴収切替理由書」(下記「A」~「F」の理由に該当する場合のみ、普通徴収とすることが可能)に該当者の人数を記入し、該当する従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に略号(「A」~「F」)を必ず記入してご提出ください。
普通徴収該当者理由
略号 | 切替理由(下記A~F以外の理由の場合は不可) |
A | 受給者総人員(他市区町村の受給者も含む)が2名以下の給与支払者から給与を支給されている者 |
B | 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄該当者) |
C | 個人住民税を特別徴収しきれない者(年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得【28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円+10万円(扶養がいない場合は38万円)】以下の者を含む) |
D | 給与が毎月支払されていない(不定期受給)者 |
E | 事業専従者 |
F | 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者 |
※上記のA~Fの理由に該当する場合のみ、普通徴収とすることが可能です。
電子申告サービス(eLTAX)による給与支払報告書の提出について
高萩市では、eLTAX(エルタックス)を利用した、インターネットによる市税の電子申告、電子申請・届出の受付をしています。自宅やオフィスから手続きができますので是非ご利用ください。
eLTAX(エルタックス)について
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXは、地方公共団体で組織する「一般社団法人地方税電子化協議会」が運営しています。
ご利用方法など詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
エルタックスヘルプデスク
電話番号 0570‐081459(IP電話やPHSなどをご利用の場合 電話番号 03-5521-0019)
受付時間 9時から17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)