市民税・県民税

市民税・県民税はその年の1月1日現在、市内に住んでいる人に課税され、前年の所得をもとに算出される「所得割」と、一定の所得がある人全員一律の「均等割」があり、その合計額を納めていただくものです。

また、市内に事務所・事業所・家屋敷をもっている人は、均等割のみの納税義務があります。

その年の1月1日から翌年の1月1日までの間に転出された人も、1年間の合計額を納めていただくことになります。
※月割課税ではありませんのでご注意ください。

納める額

  市民税 県民税 合計
所得割 6% 4% 10%
均等割 3,000円 2,000円

5,000円

森林環境税(国税)

     1,000円

※個人県民税均等割に、平成20年度から令和8年度まで茨城県森林湖沼環境税1,000円が加算されています。

申告手続き

市民税・県民税の申告期限は、毎年3月15日です。

申告をしなければならない人

  • 給与支払報告書が勤務先から高萩市に提出されていない人
  • 給与所得者で、給与以外の収入があった人
  • 2か所以上から給与を受けている人
  • 営業、農業、不動産などの所得があった人

〇所得がなかった場合の申告について
自分に所得がなく、どなたの扶養親族にもなっていない場合は国民健康保険税、各種年金などの算出の基礎資料として必要になりますので、申告してください。
なお、申告書が提出されないと、非課税証明書等の発行ができませんのでご注意ください。

>>令和8年度分から個人住民税の電子申告開始(eLTAX)

申告をしなくてもよい人

  • 給与所得のみで、勤務先から高萩市に給与支払報告書を提出されている人
  • 公的年金(国民年金・厚生年金など)のみの人で所得税がかからない人
  • 所得税の確定申告書を提出した人、または提出する人
    ただし、給与所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税の申告は必要です。

納期

普通徴収(事業所得者など)

6月、8月、10月、翌年1月

特別徴収(給与所得者)

6月から翌年5月までの12回

>>市民税・県民税の特別徴収

特別徴収(年金所得者)

  • 仮徴収期間:4月、6月、8月
  • 本徴収期間:10月、12月、翌年2月

>>公的年金からの特別徴収(天引き)制度

関連情報

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2115

ファクス番号:0293-23-6355

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  • 【ID】P-6598
  • 【更新日】2025年1月24日
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