児童手当

児童手当制度改正について

令和6年10月分からの制度改正(拡充)の内容は、以下のとおりです。

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

休日の児童手当申請について

閉庁日は児童手当の受付ができません。

原則、児童手当は申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、出生日・転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日・転入日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
(例)令和8年1月25日に出生した場合、令和6年2月9日までに申請

※15日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が申請の締め切りになります。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請も可能です。

制度について

1. 支給対象

日本国内に居住する高校生年代(満18歳に達した年度末)までの児童を監護・養育している生計中心者

※児童が留学している場合はお問合せください。

2. 支給額

支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。

支給対象 支給月額
3歳未満 第1子、第2子 15,000円
第3子以降※ 30,000円
3歳 から
高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降※ 30,000円

多子加算

算定対象

(※1)


22歳に到達した年度末まで

子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。(※2)


(※1)3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢のこと。

(※2)18歳年度末以降から22歳年度末までの子であって、その親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合は、同居・別居を問わず「監護相当・生計費の負担についての確認書」により受給者が申し立てを行なってくだい。
(経済的負担…当該児童の学費や家賃、食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送りを含む。)

3. 手当の支給

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

偶数月の10日にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。
支払日(10日)が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。

  • 【ID】P-8096
  • 【更新日】2025年3月23日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する