児童手当制度改正について
令和6年10月分からの制度改正(拡充)の内容は、以下のとおりです。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生世代まで延長
(3)第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額、および第3子以降となる児童のカウント方法の変更
(4)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
休日の児童手当申請について
閉庁日は児童手当の受付ができません。
原則、児童手当は申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、出生日・転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、出生日・転入日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
(例)令和8年1月25日に出生した場合、令和6年2月9日までに申請
※15日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が申請の締め切りになります。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請も可能です。
制度について
1. 支給対象
日本国内に居住する高校生年代(満18歳に達した年度末)までの児童を監護・養育している生計中心者
※児童が留学している場合はお問合せください。
2. 支給額
支給対象児童1人あたりの月額は以下の通りです。
| 支給対象 | 支給月額 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 第1子、第2子 | 15,000円 |
| 第3子以降※ | 30,000円 | |
| 3歳 から 高校生年代 |
第1子、第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降※ | 30,000円 | |
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多子加算 算定対象 (※1) |
22歳に到達した年度末まで 子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。(※2) |
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(※1)3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢のこと。
(※2)18歳年度末以降から22歳年度末までの子であって、その親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合は、同居・別居を問わず「監護相当・生計費の負担についての確認書」により受給者が申し立てを行なってくだい。
(経済的負担…当該児童の学費や家賃、食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送りを含む。)
3. 手当の支給
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
偶数月の10日にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。
支払日(10日)が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。