児童手当

中学校3年生までの児童(15歳の誕生日以降最初の3月31日までの間にいる児童)に支給されます。

毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。

  • 3歳未満
    一律 15,000円 (月額)
  • 3歳以上 小学修了前
    10,000円 (月額)
    ※第3子以降は15,000円 (月額)
  • 中学生
    一律 10,000円 (月額)

申請窓口

子育て支援課(高萩市役所庁舎1階)
※公務員の方は職場で申請。

申請の流れについては、出産後の必要な手続きをご確認ください。

オンライン申請

マイナンバーカードによるオンライン申請も可能です。
マイナポータルのアプリまたはWEBサイトからご利用ください。

トップページ➤手続きの検索・電子申請➤市区町村を選択(高萩市に設定)➤検索条件を「子育て」で検索➤該当する手続き名を選択

必要な手続き

提出書類の各種様式は子育て支援課窓口に備え付けてありますが、ページ下部よりダウンロードも可能です

第1子の出生・他市町村から転入した時

児童手当・特例給付認定請求書の提出

出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口にて申請をしてください。

なお、出生日や転入日が月末に近い場合、15日間を過ぎてからの申請になると申請日の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。

  • 請求者及び配偶者の個人番号の分かるもの
    (個人番号カード、通知カード等)
  • 請求者の本人確認のできるもの
    (運転免許証、パスポート等)
    (※代理人の場合は代理人のものも必要となります)
  • 委任状
    (※代理人の場合)
  • 請求者名義の通帳かキャッシュカード
  • 別居監護申立書
    (※児童と別居している場合)
    ※必要な情報が確認できない場合は、児童を含む世帯全員の住民票の提出をお願いする場合があります。
  • 養育申立書
    (※父母以外で児童手当を受給される場合)

また、その他必要に応じて提出する書類があります。

出生などにより監護・養育する児童が増えた時

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届 の提出

第2子以降の出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は、出生日・事由発生日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口に届け出てください。

受給者が他市町村へ転出した時等

児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出

他の市町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

受給者が公務員になった場合、離婚等により受給者が児童を監護しなくなった場合も上記届け出が必要です。

児童と別居した時

別居監護申立書の提出  

受給者の方が仕事の都合等により児童と別居された場合、届け出が必要です。
届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。

その際、支給対象児童の個人番号が必要となりますので、ご準備のうえ、お手続きください。

受給金融機関を変更したい時

児童手当支払金融機関変更届の提出

振込先の金融機関を変更したい時や、受給者が口座の氏名変更をした時は届け出が必要です。
次回支給日の10日前までに子育て支援課へ届け出てください。

 受給者の方が来庁して手続きをする場合

 変更したい金融機関の口座のわかるもの(キャッシュカードか通帳)をお持ちください。

 配偶者の方が来庁して手続きする場合

 上記のものの他、ご本人確認ができるもの(免許証等)が必要になります。

※変更できる口座は受給者の名義のもののみです。
お子さまや配偶者の方のものには変更できませんのでご注意ください。

注意事項

  • 申請は、出生日や転入した日(異動日)から15日以内にお手続きください。
  • 支給は、申請した翌月分から
    (出生や転入が月末に近く、申請日が出生や転入の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。)
  • 里帰り出産の場合も、里帰り先ではなく住民登録のある市町村に申請します。
  • 所得による制限があります。詳しくは市ホームページをご確認ください

※受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付が支給されなくなります。

Q&A

Q1. 市外に引っ越します。何か手続きは必要ですか。

A1.
手続き(消滅届等)が必要です。
市民課で転出手続き後、子育て支援課窓口にお立ち寄りください。

Q2. 申請者が単身赴任(高萩市から他市へ)で、子どもと別居。何か手続きは必要ですか。

A2.
手続き(消滅届等)が必要です。
市民課で転出手続き後、子育て支援課窓口にお立ち寄りください。

Q3. 他市から申請者のみ単身赴任で高萩市に転入しました。何か手続きは必要ですか。

A3.
手続き(児童手当認定請求手続き及び別居監護申立て)が必要です。
子育て支援課窓口でお手続きください。

手続きに必要な物

  • 申請者の印鑑・振込先がわかるもの
    (通帳やキャッシュカード)
  • 児童を含む世帯の住民票謄本
    (個人番号の記載があるもの)

※「別居監護申立書」はホームページ下からダウンロードしてお使いいただけます。

Q4. 高萩市内で転居しました。何か手続きは必要ですか。

A4.
手続きはありません。

Q5. 金融機関を変更できますか。

 A5.
申請者名義の口座であれば変更可能です。
変更する口座の通帳またはキャッシュカード、印鑑を持って、子育て支援課窓口までお越しください。

※受給者以外(配偶者や子ども)の口座には変更できませんのでご注意ください。

※配偶者が手続をする場合は、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

「児童手当支払金融機関変更届」はホームページ下からダウンロードしてお使いいただけます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-2129

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【更新日】2024年2月6日
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