支給対象 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 |
なし ※父母等で子を養育している場合、父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当を支給します。 |
手当月額 |
【3歳未満】
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支払回数 |
年6回(偶数月) 各支払い月の前月分までを支給 |
多子加算 算定対象 (※1) |
22歳に到達した年度末まで 子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る。(※2) |
(※1)3人以上の児童を養育している場合で、第1子として数える年齢のこと。
(※2)18歳年度末以降から22歳年度末までの子であって、その親等(児童手当受給者)に経済的負担がある場合は、同居・別居を問わず「監護相当・生計費の負担についての確認書」により受給者が申し立てを行なってくだい。(経済的負担…当該児童の学費や家賃、食費等の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送りを含む。)
申請窓口
子育て支援課(高萩市役所庁舎1階)
※公務員の方は職場で申請。
申請の流れについては、出産後の必要な手続きをご確認ください。
オンライン申請
マイナンバーカードによるオンライン申請も可能です。
マイナポータルのアプリまたはWEBサイトからご利用ください。
トップページ➤手続きの検索・電子申請➤市区町村を選択(高萩市に設定)➤検索条件を「子育て」で検索➤該当する手続き名を選択
必要な手続き
提出書類の各種様式は子育て支援課窓口に備え付けてありますが、ページ下部よりダウンロードも可能です。
第1子の出生・他市町村から転入した時
児童手当認定請求書の提出
出生、転入等により新たに児童手当を請求される方は、出生日・前市町村からの転出予定日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口にて申請をしてください。
なお、出生日や転入日が月末に近い場合、15日間を過ぎてからの申請になると申請日の翌月分からの支給になりますのでご注意ください。
- 請求者及び配偶者の個人番号の分かるもの
(個人番号カード、通知カード等) - 請求者の本人確認のできるもの
(運転免許証、パスポート等)
(※代理人の場合は代理人のものも必要となります) - 委任状
(※代理人の場合) - 請求者名義の通帳かキャッシュカード
- 別居監護申立書
(※児童と別居している場合)
※必要な情報が確認できない場合は、児童を含む世帯全員の住民票の提出をお願いする場合があります。 - 養育申立書
(※父母以外で児童手当を受給される場合)
また、その他必要に応じて提出する書類があります。
出生などにより監護・養育する児童が増えた時
児童手当額改定認定請求書の提出
第2子以降の出生などにより支給の対象となる児童が増えた場合は、出生日・事由発生日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口に届け出てください。
受給者が他市町村へ転出した時等
児童手当事由消滅届の提出
他の市町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。
転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
受給者が公務員になった場合、離婚等により受給者が児童を監護しなくなった場合も上記届け出が必要です。
児童と別居した時
別居監護申立書の提出
受給者の方が仕事の都合等により児童と別居された場合、届け出が必要です。
届出が遅れますと手当の支払を一時差し止めます。
その際、支給対象児童の個人番号が必要となりますので、ご準備のうえ、お手続きください。
受給金融機関を変更したい時
児童手当支払金融機関変更届の提出
振込先の金融機関を変更したい時や、受給者が口座の氏名変更をした時は届け出が必要です。
次回支給日の10日前までに子育て支援課へ届け出てください。
受給者の方が来庁して手続きをする場合
変更したい金融機関の口座のわかるもの(キャッシュカードか通帳)をお持ちください。
配偶者の方が来庁して手続きする場合
上記のものの他、ご本人確認ができるもの(免許証等)が必要になります。
※変更できる口座は受給者の名義のもののみです。
お子さまや配偶者の方のものには変更できませんのでご注意ください。
注意事項
- 申請は、出生日や転入した日(異動日)から15日以内にお手続きください。
- 支給は、申請した翌月分から。
(出生や転入が月末に近く、申請日が出生や転入の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。) - 里帰り出産の場合も、里帰り先ではなく住民登録のある市町村に申請します。
Q&A
Q1. 市外に引っ越します。何か手続きは必要ですか。
A1.
手続き(消滅届等)が必要です。
市民課で転出手続き後、子育て支援課窓口にお立ち寄りください。
Q2. 申請者が単身赴任(高萩市から他市へ)で、子どもと別居。何か手続きは必要ですか。
A2.
手続き(消滅届等)が必要です。
市民課で転出手続き後、子育て支援課窓口にお立ち寄りください。
Q3. 他市から申請者のみ単身赴任で高萩市に転入しました。何か手続きは必要ですか。
A3.
手続き(児童手当認定請求手続き及び別居監護申立て)が必要です。
子育て支援課窓口でお手続きください。
手続きに必要な物
- 申請者の印鑑・振込先がわかるもの
(通帳やキャッシュカード) - 児童を含む世帯の住民票謄本
(個人番号の記載があるもの)
※「別居監護申立書」はホームページ下からダウンロードしてお使いいただけます。
Q4. 高萩市内で転居しました。何か手続きは必要ですか。
A4.
手続きはありません。
Q5. 金融機関を変更できますか。
A5.
申請者名義の口座であれば変更可能です。
変更する口座の通帳またはキャッシュカード、印鑑を持って、子育て支援課窓口までお越しください。
※受給者以外(配偶者や子ども)の口座には変更できませんのでご注意ください。
※配偶者が手続をする場合は、本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
※「児童手当支払金融機関変更届」はホームページ下からダウンロードしてお使いいただけます。