茨城県において、物価高騰の影響を受けている低所得の子育て世帯に、児童1人当たり5万円の給付金を支給することが決定しました。
1.支給対象者
(1)令和8年1月分の児童扶養手当の支給を高萩市から受けている方
(2)令和8年1月分の児童手当を高萩市から受給しており、令和6年分の市町村民税均等割が課されていない方又は市町村民税均等割を免除された方
(3)高萩市に住民票がある方で,公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をした場合に、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されることが見込まれる方も対象となります。
2.支給額
児童1人あたり5万円(1回限り)
3.支給方法
申請が不要な方
1.支給対象者のうち、(1)(2)に該当する方
- 3月上旬に支給日が記載された支給決定通知書を送付しますので、内容をご確認ください。
- 振込は3月中旬予定です。
- 児童扶養手当、児童手当の指定口座へ振り込みます。
※児童手当受給者の配偶者が、受給者よりも所得が高く、「低所得子育て世帯」に該当しないと思われる場合は、「受給拒否の届出書」をご提出のうえ、子育て支援課にて児童手当の受給者変更手続きを行ってください。
受給者変更については、児童手当をご確認ください。
振込希望口座を変更する場合
3月13日までに下記様式により、「支給口座登録等の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
手当の受給を辞退する場合
3月13日までに下記様式により、「受給拒否の届出書」を子育て支援課へ提出してください。
申請が必要な方
1.支給対象者のうち、(3)に該当する方
- 3月2日(月曜日)から4月30日(木曜日)までに子育て支援課窓口にて申請してください。
- 申請から支払までは1か月程度かかります。
- 申請書様式は下記よりダウンロード可能です。
4.注意事項
- 指定口座の変更や解約等により、4月30日までに振込ができなかった場合、給付金の支給はできません。
- ご指定の金融機関により、振り込まれる時間が異なる場合があります。
- ひとり親以外の世帯について、申告義務のある児童手当受給者が、令和6年分税未申告である場合は支給対象となりません。ただし、3月25日(水曜日)までに税申告した旨の申立てがあり、市において住民税非課税であることが確認できた場合は支給いたします。
※同一生計配偶者や、親の扶養に入っている等の理由により申告義務が免除されている方を除きます。