市役所でお手続きできるのは、高萩市にお住まいで高萩市の国民健康保険に加入している方のみです。
その他の保険証をお持ちの方は各保険組合にてお手続きをお願いします。
また、退職されたなどで新たに国民健康保険に加入した場合も、出産育児一時金の対象となります。
概要
被保険者が出産したときに支給されます。
原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産、中絶の場合でも支給されます。
※直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国保から受け取ることも可能です。
この場合は、国保に支給申請をする必要があります。
受取りは原則世帯主となります。
出産前に、医療機関から渡される申請書に出産育児一時金の直接支払制度を利用するかしないか記入して、市民課へ提出します。
※申請は産婦または家族。それ以外の場合には委任状が必要。
手続き場所
高萩市役所1階
市民課 保険年金G
電話:23-2117
手続き内容
- 高萩市の国民健康保険に加入している。
- 病院への直接支払い制度を利用する。
- 出産にかかった費用が50万以上である。
→ 上記の方はお手続きはありません。
差額分を医療機関にお支払いください。
- 高萩市の国民健康保険に加入していない方。
→ 加入している保険組合でのお手続きください。
- 病院への直接支払い制度を利用しない。
→ 出生後、出産育児一時金受け取りのお手続き ※1
- 出産にかかった費用が50万未満である
→ 差額分請求のお手続き ※2
※1 出産育児一時金の支給
医療機関への直接支払制度を利用せず、かかった全額を医療機関に支払い、手続きをして国保から50万円を受け取ります。
出生届け提出時に「国民健康保険出産育児一時金(差額)請求書」の手続きをします。
申請書は市民課にあります。
必要なもの
- 分娩費用明細書(原本)
- 印鑑
- 世帯主の口座が分かるもの
※2 差額分の請求
かかった費用が50万円に満たない場合、申請することでその差額を受け取ることが出来ます。
出生届け提出時に「国民健康保険出産育児一時金(差額)請求書」の手続きをします。
申請書は市民課にあります。
必要なもの
- 分娩費用明細書(原本)
- 印鑑
- 世帯主の口座が分かるもの
このページの内容に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金G
(高萩市本町1-100-1 高萩市役所1階)
電話:23-2117