令和3年3月31日より「高萩市立地適正化計画」に基づく事前届出制度が始まりました

「都市機能」の開発・建築等を計画されている皆様へ

本市では、都市再生特別措置法に基づき、「高萩市立地適正化計画」を策定し、令和3年3月31日に公表いたしました。
本計画の公表日となる令和3年3月31日以降、都市機能を誘導する区域の内外で、一定の行為を行う際には、工事等に着手する30日前までに市への届出が必要となります。

 

高萩市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の範囲と誘導施設

都市機能誘導区域

 

(1) 都市機能誘導区域外における届出

都市機能誘導区域外においては、誘導施設に指定されている施設の整備を行おうとする場合、下記の工事に着手する30日前までに届出が必要となります。

開発行為・建築等行為

(2) 都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出

都市機能誘導区域内においては、誘導施設に指定されている施設を休止または廃止しようとする場合、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

 

届出から行為着手までの流れ

  • 届出書等は行為着手30日前までに高萩市都市建設課に2部提出してください。
  • 市は提出書類を確認し、不備がない場合には、届出書に受付印を押印して返却します。
    なお、返却までに時間を用することもあります。
  • 開発許可申請や建築確認申請等の手続きは、届出書の返却後に行ってください。

 開発・建築等行為計画

 

各種届出に必要な申請様式は以下のとおりとなりますので、ダウンロードしてご利用ください。

※各種届出の際に添付図書が必要となります。
   添付図書の内容は各種届出書に添付書類として記載しておりますので、ご参照ください。

   なお、様式は都市建設課(高萩市役所2階)にもありますので、お渡しすることもできます。

開発行為の場合

建築等の行為の場合

上記2つの届出内容を変更する場合

休止・廃止の場合

高萩市立地適正化計画に関する詳細やご不明な点は、高萩市役所 都市建設課までお問合せください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 都市計画G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7034

ファクス番号:0293-23-7038

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  • 【更新日】2021年2月25日
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