国は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため小学校などを臨時休業などにすることに伴い、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給しています。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
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