開発・建築等を計画されている皆様へ
本市では、都市再生特別措置法に基づき、「高萩市立地適正化計画」を策定しております。
(令和3年3月31日公表、令和6年9月1日改訂)
本計画により、「都市機能を誘導する区域の内外で一定の行為を行う場合」や「居住誘導区域外で一定規模以上の行為を行う場合」には、工事等に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
高萩市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の範囲と誘導施設
【誘導施設】
(1) 都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域外において、誘導施設に指定されている施設の整備を行おうとする場合、下記の工事に着手する30日前までに届出が必要となります。
(2) 都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止の届出
都市機能誘導区域内において、誘導施設に指定されている施設を休止または廃止しようとする場合、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
高萩市立地適正化計画に定める居住誘導区域の範囲
(1) 居住誘導区域外における届出
居住誘導区域外において、一定規模以上の開発行為・建築等行為(新築・改築・用途変更)を行おうとする場合、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。
※本市では立地適正化計画改訂の令和6年3月現在、条例は定めていません。
各種届出に必要な申請様式は以下のとおりです。ダウンロードしてご利用ください。
【都市機能誘導区域に関する届出書類】
〇都市機能誘導区域外における行為の届出(都市再生特別措置法第108条関係)
行為の種類 |
添付図書【参考縮尺】 |
届出書様式 |
開発行為 |
・位置図【1/2,500】 |
|
建築行為 |
・位置図【1/2,500】 |
|
届出内容の変更 |
・変更内容を示す上記の図書 |
〇都市機能誘導域内における行為の届出(都市再生特別措置法第108条の2関係)
行為の種類 |
添付図書【参考縮尺】 |
届出書様式 |
休止又は廃止 |
・委任状 |
【居住誘導区域に関する届出書類】
〇居住誘導区域外における行為の届出(都市再生特別措置法第88条関係)
行為の種類 |
添付図書【参考縮尺】 |
届出書様式 |
開発行為 |
・位置図【1/2,500】 |
|
建築行為 |
・位置図【1/2,500】 |
|
届出内容の変更 |
・変更内容を示す上記の図書 |
届出から行為着手までの流れ
- 届出書等は行為着手30日前までに高萩市に2部提出してください。
- 市は提出書類を確認し、不備がない場合には、届出書に受付印を押印して返却します。
なお、返却までに時間を用することもあります。 - 開発許可申請や建築確認申請等の手続きは、届出書の返却後に行ってください。
高萩市立地適正化計画に関する詳細やご不明な点は、高萩市役所 都市建設課までお問合せください。