特定技能基準省令の一部を改正する省令が、令和7年4月1日に施行されました。
これにより、特定技能外国人の受入れを行う機関(特定技能所属機関)は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に対し、「協力確認書」の提出が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
詳細は下記リンク先や広報資料をご確認ください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
- 広報資料(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に対し、「協力確認書」の提出が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
提出様式
提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出方法・提出先
下記のいずれかの方法によりご提出ください。
窓口の場合
高萩市役所 1階 市民課 または 2階 環境市民協働課
郵送の場合
〒318-8511
茨城県高萩市本町1-100-1
高萩市役所 環境市民協働課
メール
※メールの件名を「協力確認書の提出(会社名)」としてください。
※郵送料はご負担くださいますようお願いいたします。
高萩市の多文化共生施策
- 第6次高萩市総合計画
75~76ページをご確認ください。 - 高萩市地域防災計画
209~210ページをご確認ください。