保護司の活動

 保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。

 給与は支給されないボランティアであり、犯罪をした者や非行のある少年の社会復帰を助けるとともに、犯罪予防の啓発に努め、安心・安全の地域社会づくりに貢献することを使命としています。

 保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。

  

 【「保護司」についてのご案内】
 茨城県及び水戸保護観察所では、保護司になってくれる方を探しています。
 保護司に関心を持ってくださった方は、下部アンケートにご解答ください。

 〇保護司とは
 保護司は、保護司法に基づき、法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアです。
 更生保護とは、国が民間の人々と連携し、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。

 〇保護司の具体的な仕事内容
  (1) 保護観察になった人への助言や指導
  (2) 刑務所や少年院など(矯正施設)に入っている人の出所後の生活環境の調整
  (3) 地域での犯罪予防のための啓発・宣伝活動
  (4) その他犯罪の予防のための自治体など関係機関・団体との連携・協力など

  ★実際に保護司として活躍されている方の資料はこちら。
   (リンク:「保護司というボランティア」)
    https://www.moj.go.jp/content/001343322.pdf
 
  (リンク:法務省HP「更生保護を支える人々」)
    https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html

 〇保護司になるには
   保護司になるためには、一定の条件がございますのでご注意ください。
  (条件)
  (1)社会的信望
  (2)熱意と活動のための時間的余裕
  (3)生活の安定
  (4)原則66歳以下の年齢(最初の委嘱時)
   ※任期は2年ですが、76歳未満の方は再任が可能です。

 〇アンケート
  保護司に関心を持って下さった方は、以下のURLからアンケートにご解答ください。
   https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/hogoshiippann.html

 〇お問い合わせ
  法務省 水戸保護観察所 企画調整課
  水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎2階
  電話 029-221-3970
  茨城県福祉部福祉政策課人権施策推進室
  水戸市笠原町978番6
  電話 029-301-3135

アンケート

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  • 【ID】P-5105
  • 【更新日】2021年6月24日
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