保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。
給与は支給されないボランティアであり、犯罪をした者や非行のある少年の社会復帰を助けるとともに、犯罪予防の啓発に努め、安心・安全の地域社会づくりに貢献することを使命としています。
保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
- 北地区保護司会「高萩分区会」X(旧Twitter)
https://twitter.com/takahogoshikai?s=20
【「保護司」についてのご案内】
茨城県及び水戸保護観察所では、保護司になってくれる方を探しています。
保護司とは
保護司は、保護司法に基づき、法務大臣が委嘱する更生保護のボランティアです。
更生保護とは、国が民間の人々と連携し、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。
保護司の具体的な仕事内容
- 保護観察になった人への助言や指導
- 刑務所や少年院など(矯正施設)に入っている人の出所後の生活環境の調整
- 地域での犯罪予防のための啓発・宣伝活動
- その他犯罪の予防のための自治体など関係機関・団体との連携・協力など
実際に保護司として活躍されている方の資料はこちら
(リンク:「保護司というボランティア」)
https://www.moj.go.jp/content/001343322.pdf
(リンク:法務省ホームページ「更生保護を支える人々」)
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo04.html
(広報動画「保護司の役割について」)
https://youtu.be/qrYFjsC8QdU
保護司になるには
保護司になるためには、一定の条件がございますのでご注意ください。
条件
- 社会的信望
- 熱意と活動のための時間的余裕
- 生活の安定
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新任又は再任の保護司候補者を委嘱する場合の年齢条件は76歳未満とされています。 任期は2年ですが、再任は妨げないこととされています。
保護司の就任を希望する方は、水戸保護観察所へご連絡ください。
お問い合わせ
法務省 水戸保護観察所 企画調整課
水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎2階
電話:029-221-3970
茨城県 福祉部 福祉政策課 人権施策推進室
水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3135