これからの時期は、樹木の枝や葉が車道まで張り出したり、覆いかぶさることでカーブミラーなどを見づらくしたり、防犯灯の明かりを妨げたりするため、通行の支障となります。
張り出した枝や草などが原因で事故が生じた場合は、土地所有者の責任となる場合がありますので、土地所有者の管理・責任ともとに適切な管理をお願いします。
注意事項
- 作業時には通行車両・自転車または歩行者の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止にご注意ください。
- 電線や電話線がある箇所の作業は危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの東京電力パワーグリッド株式会社やNTTなどにご連絡ください。
道路の建築限界
道路法第30条・道路構造令12条では道路を安全に通行するため、車道の上 4.5メートル、歩道の上 2.5メートルの範囲に通行の障がいになる物(樹木・看板など)は置いてはいけないと規定されています。
道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地からの樹木等が上記のような状況になっていないか、定期的な確認と剪定・伐採等していただきますようお願いいたします。
関係法令
民法233条(竹木の枝の切除および根の切り取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を超えるときはその竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
- 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は竹木の栽植又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
- 前第2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、そのものに対し求償権を行使することができる。
道路法43条(道路に関する禁止行為)
- みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。