伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出等の制度が変わります

令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新を図るべく、森林計画制度の見直しが行われました。

各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度が変更され、令和4年4月1日から運用されることになります。
主な変更点は、下記の通りです。

  1. 伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
  2. 集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
  3. 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
  4. 「伐採後の造林が終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

 

届出の概要

森林所有者などが地域森林計画対象民有林(5条森林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日前から30日前まで

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林を完了した日から30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林を完了した日から30日以内

提出先

伐採・造林する森林がある市町村の長です。

※令和5年4月から、伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され、添付が義務付けられます。
詳細につきましては、下記の添付書類をご確認ください。

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  • 【ID】P-5477
  • 【更新日】2023年3月10日
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