相続で農地を取得した場合は、相続登記完了後に「農地法第3条の3第1項の規定による届出」を農業委員会へ提出する必要があります。
(※権利を取得した土地が農地でない場合には提出不要です。)
受付窓口
農業委員会事務局で随時受け付けております。
相続で農地を取得した場合は、相続登記完了後に「農地法第3条の3第1項の規定による届出」を農業委員会へ提出する必要があります。
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電話番号:0293-23-7319
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