動物を捨てることは犯罪に

最近、市内において子猫などの動物が捨てられる事案が多数発生しています。

犬や猫などの愛護動物を捨てることは犯罪です。

動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することとされています。

動物を飼い始める前に最後まで飼えるかよく考え、飼い始めた動物は責任をもって終生飼育しましょう。

 

また、動物を捨てる者を見かけたとき、捨て犬・捨て猫を見つけたときは、110番通報をお願いします。

捨て犬・捨て猫は犯罪 [PDF形式/1.12MB]

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  • 【ID】P-6299
  • 【更新日】2023年6月1日
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