特定空家等に対し略式代執行を実施

略式代執行による建物の取り壊し工事を行います

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定される特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるため、法第22条第10項の規定に基づき、略式代執行を行います。

対象となる建築物等の所在地等
  1. 所在地  高萩市大和町1丁目13番地
  2. 構造     木造瓦葺2階建
  3. 床面積  101.83m2
  4. 執行内容  特定空家等の除却
  5. 執行日  令和6年12月26日(木)午前10時から代執行宣言後、着手予定
  6. 略式代執行を行う理由  当該特定空家等は、建物を覆うほどの草木の繁茂、建物の腐朽等により、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるため、建物の所有者等を調査したが、確知できなかった。令和6年10月16日付け官報及び告示により、令和6年11月15日までに除却するよう公告したが、期限までに実施されなかったため、法第22条第10項の規定に基づき、略式代執行により除却する。
  7. 根拠法令  空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項

10  第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

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  • 【更新日】2024年12月23日
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