令和7年4月1日からJR各社等において、精神障害者保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されました。
割引を受けるための要件
・有効期限内の精神保健福祉手帳(以下、「手帳」という)に、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分である「第一種」または「第二種」の記載(以下、「減額区分」という)がされていること。
・写真が貼付されていること。
減額区分の記載がない手帳をお持ちの方
既存の手帳へ減額区分を記載するお手続きが必要となります。手帳をお持ちの上、社会福祉課窓口にお申し出ください。
写真が貼付されていない手帳をお持ちの方
写真貼付による手帳の再交付手続きが必要となります。写真(縦4cm×横3cm)1枚をお持ちの上、社会福祉課で再交付のお手続きをしてください。なお、再発行までには約2ヵ月程度お時間がかかります。
有効期限が切れた手帳をお持ちの方
社会福祉課窓口で手帳の申請が必要となります。
減額区分について
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分 | 精神障害者保健福祉手帳の等級 |
第一種 | 1級 |
第二種 | 2級及び3級 |
割引の概要
(1)介護者の方と一緒に利用される場合
・手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
・割引となる介護者は1名です。
介護者と一緒に利用する場合の割引内容
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
(2)手帳をお持ちの方がお一人でご利用される場合
・片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
手帳所持者一人で利用される場合の割引内容
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
・第一種精神障害者の方 ・第二種精神障害者の方 |
普通乗車券 | 5割 |
※割引の内容に関しては、各公共交通機関で異なる場合もありますので、各社ホームページ等でご確認ください。