制度概要
公益通報とは、企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者なども含まれます。)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護法は、公益通報したことを理由に解雇等することを禁止する等通報者を不利益な取り扱いから保護するとともに法令遵守を強化するための制度です。
詳細は消費者庁(公益通報保護制度)を御確認ください。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/
通報する内容
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法令に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が公益通報の対象です。
公益通報窓口
公益通報の窓口は、次の1から3のとおりです。公益通報者保護法に基づく保護を受けるには通報先に応じて要件があります。
- 事業者内部窓口(御自身が勤めている会社等の内部通報窓口)
- 通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関
- その他の事業者外部(報道機関、消費者団体等その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
高萩市役所の窓口
通報対象事実について高萩市が処分又は勧告等をする権限を有する場合、通報先が不明の場合等の相談窓口は、総務課です。また、事務を所管する部署に直接御相談いただくことも可能です。
- 高萩市役所に勤めている職員、市の事業を受託又は請負した事業者の従業員等の内部通報窓口は、総務課です。
留意事項
公益通報の際は、次の点を御確認ください。
- 通報対象事実があることが分かる根拠、証拠等を御提示ください。
- 通報内容が他人の正当な利益や公共の福祉を害することのないように御注意ください。
- 公益通報対象外の場合又は証拠不足等により事実の確認、是正措置の報告等が困難な場合は、情報提供として受付する場合があります。

