移住支援金とは
茨城県では、県内への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消を目指して、「わくわく茨城生活実現事業」を実施しております。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、茨城県に移住し、県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。
(注)本補助金は予算に限りがあるため、2023年3月1日以降に転入予定の方は申請にあたり、転入先市町村への事前相談が必須となります。
令和4年度からの変更点
移住支援金額
【追加】
世帯での転入の場合 18歳未満の世帯員一人につき100万円加算
関係人口要件
【変更】
転入時に40歳未満であって市内事業所に就職したものであり、次のいずれかに該当するもの
- 申請日の属する年度の前年度までに本市へふるさと納税を行ったもの
- 転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録しているもの
- 茨城県が実施する「if design project」に参加したことがあるもの
移住支援金の対象者

ご不明な点があれば、高萩市環境市民協働課までご連絡ください。
2 高萩市に移住した方
以下のすべてに該当することが必要です。
- 高萩市に転入したこと。
- わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型起業 支援事業実施要領の施行日(令和元年(2019年)6月1日)以後に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 高萩市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有して いること。
3 就業・起業の要件
(1)から(4)のいずれかの要件に該当すること
(1)一般の就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(カ)就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
マッチングサイトはこちら(県労働政策課HPへリンク)
(2)専門人材の就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提 でないこと。
(3)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
(イ)転入から申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金地方創生テレワークタイプを活用した取組の中で、 所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口の場合
転入時に40歳未満であって市内事業所に就職したものであり、次のいずれかに該当するもの
(ア)申請日の属する年度の前年度までに本市へふるさと納税を行ったもの
(イ)転入日の3か月前までに「いばらきふるさと県民制度」に登録しているもの
(ウ)茨城県が実施する「if design project」に参加したことがあるもの
4 その他要件
以下の条件にすべて
- 該当すること暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者で ないこと。 配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他茨城県及び高萩市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
5 起業の場合
茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内で あること。
※令和3年度の起業支援金の公募開始は4月から5月頃を予定しています。
移住支援金の支給額
世帯での移住の場合は1世帯100万円(18歳未満の世帯員(※)を帯同した場合はさらに1人につき30万円の加算)、単身での移住の場合は60万円を支給します。
※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満
※世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降 に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法

➡申請様式
- 高萩市移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 高萩市移住支援金の交付申請に関する誓約書(別紙1)
- 高萩市移住支援金の交付申請に関する同意書(別紙2)
- 就業証明書(様式第2号):就業・関係人口
- 就業証明書(様式第2号):テレワーク
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、高萩市環境市民協働課までご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
(1)虚偽の申請等をした場合 | 全額返還 |
(2)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | |
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
(4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
(5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | 半額返還 |
中小企業の皆さまへ
移住支援金対象法人に登録し,貴社の求人をマッチングサイトに掲載しませんか
茨城県では、県内の人手不足の解消を図るため、UIJターン推進や県外大学生への本県内企業への就職支援など、様々な取組みを行っています。
この取組みの一環として、茨城就職チャレンジナビ事業を実施し、県内企業の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設するとともに、求人広告の作成支援を行います。
移住支援金対象法人に登録されると、全国連携のマッチングサイトへの情報掲載が可能となります。
- 詳しくは茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」についてから(県HPへリンクします)