移住支援金(わくわく茨城生活実現事業)とは
高萩市は、市内への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足の解消を目指して、茨城県と連携し「高萩市移住支援金(わくわく茨城生活実現事業)」を実施しております。
(注)本補助金は予算に限りがあるため、移住支援金の交付を受けるためには、転入前に事前相談が必須となります。
令和6年度からの変更点
テレワーク要件
原則として、恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークにより勤務することが必須となりました。
関係人口要件
農林水産業等への就業が必須となりました。
交付金額
単身で移住した場合
60万円
世帯で移住した場合
100万円
18歳未満の世帯員がいる場合
100万円/1名につき
※申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満であること。
世帯に関する要件
世帯に関しては、以下のすべてに配当することが必要です。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
移住支援金の対象者

以下の「1.移住に関する要件」および「2.就職等に関する要件」に該当する方が対象になります。
1.移住に関する要件
以下のすべてに該当することが必要です。
(1)移住元の要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に在住または東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
- 東京圏のうちの条件不利地域外の地域に在住し、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間を修業年限を上限として本支援金の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(2)移住先の要件
- 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること
(3)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳となり、茨城県および本市が認める場合を除く。
- その他茨城県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就職等に関する要件
(1)から(5)のいずれかの要件に該当することが必要です。
(1)一般の就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象求人としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(カ)就職した法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
マッチングサイトはこちら(県労働政策課HPへリンク)
(2)専門人材の就業の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提 でないこと。
(3)テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
(イ)本市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)またはその前歴事業を活用した取組の中で、 所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(エ)申請者または同一世帯の者が高萩市において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対して支援金を複数回申請することは認められない。
(4)起業に関する要件
茨城県が行う「地域課題解決型起業支援補助金」の交付決定を受けてから1年以内で あること。
(5)関係人口の場合
次に掲げる事項の(ア)に該当し、かつ(イ)または(ウ)に該当すること。
(ア)申請日の属する年度の前年度までの直近3年間で本市へふるさと納税の寄附実績があるもの。
(イ)県内の農林水産業(専業に限る。)へ就職または承継したもの。
(ウ)市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けているもの。
申請方法
移住支援金の交付を受けたい方は、転入前に「環境市民協働課」までご相談ください。
移住支援金の交付条件として、転入前の事前相談(事前相談書類の提出)が必要です。

返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、高萩市環境市民協働課までご報告ください。
ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます。
| (1)虚偽の申請等をした場合 | 全額返還 |
| (2)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | |
| (3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | |
| (4)起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 | |
| (5)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合 | 半額返還 |
中小企業の皆さまへ
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茨城県では、県内の人手不足の解消を図るため、UIJターン推進や県外大学生への本県内企業への就職支援など、様々な取組みを行っています。
この取組みの一環として、茨城就職チャレンジナビ事業を実施し、県内企業の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設するとともに、求人広告の作成支援を行います。
移住支援金対象法人に登録されると、全国連携のマッチングサイトへの情報掲載が可能となります。
- 詳しくは茨城県求人マッチングサイト「いばらき就職チャレンジナビ」についてから(県HPへリンクします)



