計画期間
令和3年(2021年)~令和17年(2035年)
公表:令和3年3月31日
改訂:令和6年9月1日 ※居住誘導区域の設定および防災指針の策定のために改訂を行いました
計画の目的
我が国の都市における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
このため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
そこで、本市では、人口減少に対応するまちづくりの施策の柱として、持続可能で効率的な都市経営のもと、本市が今後も市民にとって安全・安心に暮らすことができるまち、活力のあふれるまちをつくるため、令和3年3月に都市再生特別措置法に基づく「高萩市立地適正化計画」を策定しました。
計画の位置づけ
本計画は、都市再生特別措置法第82条に基づき、「高萩市都市計画マスタープラン」の一部とみなし、都市計画マスタープラン同様に、本市のまちづくりの計画である「高萩市総合計画」と茨城県が定める「高萩都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して定めます。
また、関連する行政分野とも整合を図りつつ、まちづくりを進めます。
事前届出制度について
この計画の公表より、都市機能を誘導する区域の内外で一定の行為を行う場合、居住誘導区域外で一定規模以上の行為を行う場合には、工事等に着手する30日前までに市への届出が必要になります。
届出関係の詳細はこちらをご覧ください。
高萩市立地適正化計画に関する詳細やご不明な点は、都市建設課までお問い合わせください。