医療費の増加や高齢化に伴い、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月1日から「老人保健制度」は廃止となり、新しく「後期高齢者医療制度」が始まりました。
また、制度の運営は「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行いますが、窓口業務は市町村が行います。
対象者
75歳以上の方
75歳の誕生日から対象となります。
75歳となる前月下旬ごろに通知しますので、市民課で手続きをしてください。
手続きの際に、被保険者証を交付します。
65~74歳で一定の障害があり、制度に加入する方
申請により、認定を受けると制度に加入することができます。
また、医療福祉費(マル福)受給資格の認定は、後期高齢者医療制度の加入が必須となります。
※一定の障害とは?
- 国民年金法における障害年金1・2級
- 身体障害者手帳1~3級、4級の音声機能及び言語機能障害
※下肢障害(1・3・4号)の交付を受けている者
※下肢障害4級
- 1号:両下肢のすべての指を欠くもの
- 3号:一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 4号:一下肢の機能の著しい障害
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳A・マルA
※以下の障害による4級は該当しません。
- そしゃく機能障害
- 聴覚機能障害及び股関節機能障害
被保険者証
- 有効期限は、毎年7月31日です。
毎年切替えとなるので、7月下旬までに郵送します。
保険証の切替えについては、市報の7月号でお知らせします。 - 被保険者証を紛失した場合は、申請により窓口で再発行できます。
身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、年金証書、介護保険証など)と印鑑をご持参のうえ、市民課へ申請してください。
負担区分
自己負担割合
前年の所得や収入により、毎年8月1日に判定します。※一部負担金の割合が「3割」となった場合でも、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の収入の合計額が基準額未満である場合は、「1割」または「2割」になります。詳しくはお問い合わせください。
自己負担限度額
所得区分に応じて、1か月の自己負担限度額は次のようになります。
【注1】
過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
【注2】
外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
【注3】
窓口負担割合が2割の被保険者には、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
(令和7年9月30日まで。入院の医療費は対象外。)
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として登録口座へ後日自動的に払い戻します。
- 1か月間の医療費の自己負担が限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。
- 対象となった方には通常、診療月の3~4か月後に広域連合から通知(申請書)が届きますので、市民課へ申請してください。
- 一度申請すると口座が登録されるので、2回目以降は自動的に入金されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証
世帯全員が住民税非課税の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
医療機関で受診した時(ただし、柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等は除く)に「減額認定証」を病院の窓口に提示すると、一部負担金や入院時の食事代が減額されます。
保険証と印鑑を持参し、市民課で申請してください。
有効期限は、毎年7月31日です。
限度額適用認定証
課税所得が145~689万円の方は、申請により「限度額適用認定証」を交付します。
医療機関で受診した時(ただし、柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等は除く)に「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すると、一部負担金や入院時の食事代が減額されます。
ひと月に一つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある方は、保険証と印鑑を持参し、市民課で申請してください。
有効期限は、毎年7月31日です。
保険料
後期高齢者医療制度に加入されているみなさんが、病気やけがをしたときの医療費は、みなさんが納める「保険料」でまかなわれます。
また、みなさんが納める保険料は、0歳から74歳までの方がそれぞれ加入している健康保険の保険料から支払われる「後期高齢者支援金」と国・県・市町村からの「負担金」を合わせ、後期高齢者医療制度の運営に必要な財源となります。
後期高齢者医療制度の「医療費」にかかる財源の内訳
保険料の算定
保険料は個人ごとに算定します。保険料の賦課限度額(上限)は、80万円(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円)です。
また、保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。
令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除43万円
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除や給与所得控除など)を差し引いたもので、
社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割で保険料額が計算されます。
保険料の軽減措置
1)所得の低い世帯に属する方については、次のとおり世帯の所得に応じて「均等割」が軽減されます。
総所得金額等が下記の金額以下の世帯(被保険者及び世帯主) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
(1)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 | 7割 | 33,250円 |
(2)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+ |
5割 | 23,750円 |
(3)43万円+「10万円×(給与所得者等の数-1)」+ 「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 | 9,500円 |
※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、その所得から15万円を差し引いて判定します。
2)後期高齢被保険者加入する前に、「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が5割軽減(加入後2年間に限る)されます。また、所得割額の負担はありません。
※被用者保険とは、政府管掌(現・協会けんぽ)、組合管掌、船員、共済組合等の健康保険であり、国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
保険料の納め方
保険料の納め方は、次のとおり2通りあります。また、年度途中で納め方が切り替わる場合があります。
特別徴収 | 普通徴収 | |
---|---|---|
保険料の納め方 | 年金から天引き | 納付書や口座振替などにより納付 |
対象となる方 | 年金の年額が18万円以上で、かつ、介護保険料と合わせた保険料額が、年金(介護保険料が天引きされている年金)の年額の2分の1を超えない方。 |
|
納期 | 仮徴収:4・6・8月 本徴収:10・12・翌年2月(6期) |
7月~翌年2月(8期) |
手続き | 必要ありません。 | ※口座振替を希望する方は、通帳と通帳届出印をご持参のうえ、市民課で手続きをしてください。また、国保税など他の税目で口座振替になっていても、手続きをしていただく必要があります。 |
保険料のお支払い方法の変更申請
年金天引きの対象となっている方で、保険料等の滞納がない場合は、申請により保険料のお支払い方法を口座振替に変更できます。
口座振替への変更を希望する方は、通帳と通帳届け出印をご持参のうえ、市民課で申請してください。また、年金天引き中止まで約3か月かかります。
- 所得税及び個人住民税の社会保険料控除は、口座振替により支払った世帯主又は配偶者に適用されます。また、年金天引きにより保険料を納めている場合の社会保険料控除は、その被保険者本人に適用されます。
(例)後期高齢者夫婦世帯で、夫が課税・妻が非課税である場合
- 夫の保険料・・・年金天引でも口座振替でも、社会保険料控除は本人(夫)に適用します。
- 妻の保険料・・・妻の年金天引きを中止し、夫の口座から引き落としに変更した場合は、社会保険料控除は口座振替により支払った方(夫)に適用します。妻の年金天引きを中止にしなかった場合は、社会保険料控除は本人(妻)に適用します。
- 年金天引きから口座振替に変更した場合でも、保険料の額に変更はありません。
健康診査
後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、健康の保持増進を図るため、健康診査(集団検診又は個別健診)を実施します。
健康診査は完全予約制です。
集団検診と個別健診は申込期間や予約方法が異なりますので、HP等をよく確認し必ずご予約のうえ受診してください。
健診料は無料です。
(ただし、肺がん・結核検診の胸部レントゲン代は別途負担)また、糖尿病等の生活習慣病などで、すでに医療機関へ受診している方は、特に受診する必要はありません
人間ドック
詳しい内容等に関しましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
募集等につきましては、市報(5月掲載予定)にてお知らせします。
問い合わせ先
後期高齢者医療制度についてのお問い合わせ
高萩市役所 市民課
(電話番号:0293-23-2117)
広域連合についてのお問い合わせ
茨城県後期高齢者医療広域連合
(電話番号:029-309-1213)
住所 水戸市赤塚1丁目1番地 ミオス1階