屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
屋外広告物を表示するときは、事前に市の許可を受ける必要があります。
また、広告物の表示内容を変更したり、広告物を改造する場合にもその都度許可が必要です。
屋外広告物の規制
高萩市では、屋外広告物について「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを茨城県屋外広告物条例により規制しています。
条例では、屋外広告物広告物を設置できない地域や物件などのほか、広告物の種類ごとに面積・構造などの基準や許可期間が定められています。
屋外広告物の手続き(許可の申請には手数料がかかります)
申請にあたっては、工事施工者及び管理者の資格等が必要ですので、広告業者等にご相談のうえ申請ください。
(要件によっては許可が不要な場合もありますので、詳しくは都市建設課にご相談ください)
許可期間満了後も引き続き屋外広告物を表示するときは、更新許可の手続きをお願いいたします。
※茨城県屋外広告物条例の改正により、令和3年10月1日から屋外広告物の設置許可の更新の際には有資格者の点検と「屋外広告物安全点検報告書」の提出が必要になります。
詳しくは、「看板の点検ルールが変わります」のリーフレットをご覧ください。
提出について
- 申請書(届出書)・添付書類ともに2部提出してください。
(正本・副本) - 手続きを委任される場合は委任状が必要になります。
- 新規、更新、変更・改造を申請する場合は、返信用封筒2枚((1)納付書用、(2)許可書・申請書控え用)を切手貼付のうえ併せて提出してください。
手続きの種類 | 提出書類 | 提出期限 | 手数料 |
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新規 (新たに広告物を設置する場合) |
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設置する日の 30日前まで |
要 |
更新 |
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許可期間が 満了する 2週間前まで |
要 |
変更・改造 |
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変更又は改造する 30日前まで |
要 |
設置者・管理者を変更する場合 |
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事象が発生したときから遅滞なく | |
設置者・管理者の住所・氏名に変更がある場合 |
事象が発生したときから遅滞なく | ||
広告物を除却する場合 |
|
事象が発生したときから遅滞なく |
また、屋外広告物の許可申請手続きと併せて、他法令の許可等が必要な場合があります。
例)
広告物の高さが4メートルを超える場合
→ 建築確認
広告物を道路上に表示する場合
→ 道路占用許可
違反広告物について
9月は「屋外広告物美化強調月間」とし、市職員及び協力団体による違反広告物の簡易除却を実施いたします。
除却の対象となる違反広告物の例は下記のとおりです。
違反広告物の一例
- カラーコーンに紙等を貼り付けて路上等に置いたもの
- 街路樹や信号機、標識、電柱、街灯柱などに貼り付けた広告物
(貼り紙など)
ただし、電柱及び街灯柱へは、金属板等を巻き付けるなどして表示することが可能です。
※許可を受ける必要があります。
高萩市の自然景観やまちの美観と美しさを保つとともに、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物を適正表示していただくよう皆様のご協力をお願いいたします。