本市への定住・移住の促進を図ることを目的として、奨学金の貸与を受けて高校・大学等を卒業した新規学卒者を対象に、年間20万円を限度に支援します。該当すると思われる方は、ぜひお問い合わせください。
なお、毎年度申請が必要となりますので、昨年度申請した方も忘れずに手続きをお願いいたします。
※令和3年度から制度内容が見直され、対象者の要件が一部変更になっております。なお、令和2年度までに申請した方は、従来どおりの制度が適応されます。
補助対象奨学金
次のいずれかに該当する奨学金
(1)独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第一種、第二種)
(2)茨城県奨学資金
(3)母子・父子・寡婦福祉資金(修学資金に限る) など
補助対象者
次のいずれにも該当する方
(1)補助金の交付を申請する年度の末日まで継続して住民登録し、現に居住している
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高校等程度以上の学校を卒業し、在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けた方
(3)就業しており、次のいずれかに該当する方(公務員は除く)
ア 常時雇用される方(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)
イ 個人で農業その他事業を営む方又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者)
(4)補助金の交付申請時において、奨学金の借入が終了し、補助金の交付を申請する年度内(令和5年度内)に奨学金の返還を開始する新規学卒者
(5)本市及び従前の居住地において市税等の滞納がない方
(6)高萩市暴力団排除条例(平成23年高萩市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方
補助金の額
補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の額とし、年額20万円を限度とします。ただし、申請書受付後の繰上げ返還等により増額した金額は、返還金額に含めないものとします。
補助対象期間
最初に奨学金の返還を開始した月から起算して5年を限度とします。ただし、補助金の交付を受けている方が補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、原則、補助対象外となります。
補助金交付までの流れについて
※年度ごとに申請をしていただく必要があります。また、補助金は年度ごとに交付いたします。補助額については下記の「補助額例」をご参照ください。
補助額例1:年間返還額が年間補助上限額20万円を超えない場合
補助額例2:年間返還額が年間補助上限額20万円を超える場合
補助金交付申請について
下記「申請に必要な書類」を高萩市役所環境市民協働課までご提出ください。郵送でも申請を受け付けております。
受付期間:令和5年5月8日(月)から令和5年10月31日(火)
市役所へ持参 ➤ 受付時間 8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
郵 送 ➤ 令和5年10月31日(火)必着
申請に必要な書類
高萩市創生奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、申請してください。
(1)申請者の住民票の写し(市内に住民登録のある方は省略可能)
(2)申請者の市税等納税証明書(申請年の1月1日に市外に住民登録していた方のみ)
(3)奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(奨学生証の写し等)
(4)申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの(償還計画表の写し等)
(5)奨学金の借入残額を証するもの(奨学金返還証明書の写し等)
(6)申請者が教育機関を卒業したことを証するもの(卒業証書の写し等)
(7)申請者が就業していることを証するもの(就業証明書等)
補助金交付請求について
補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、返還が完了した日から起算して20日以内に返還した額についての請求ができます。下記ファイルより請求に必要な書類をダウンロードして「高萩市役所環境市民協働課」までご提出ください(郵送可)。
請求に必要な書類
高萩市創生奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第5号)に、次の書類を添付して、ご請求ください。
(1)奨学金の返還の事実を証するもの(通帳の写し、スカラネットHPなど)
(2)受給者が就業していることを証するもの(就業証明書等)
その他
※交付申請書(様式第1号)及び交付請求書(様式第5号)の氏名は必ず自署してください。
※交付決定の通知を受けた後において、申請内容に変更が生じたときは、高萩市創生奨学金返還支援補助金変更申請書
(様式第2号)により、速やかに変更を申請してください。
※申請書等の各種様式については、下記からダウンロードできます。