災害救助法における住宅応急修理

台風第13号に伴う災害に被災された方へ

高萩市で被災された方への住宅の応急修理を令和6年4月30日(火)まで受付け中です。

ご相談は高萩市都市建設課にて平日に受付けております。

必ずお読みください。

  • 本制度をご利用するにあたり、修理前の被害状況が分かる写真が必要となりますので、必ず写真撮影をしておいてください。
  • 本制度は、高萩市が修理業者に工事費を直接支払う制度です。
    個人が修理費用を業者に支払ってしまうとこの制度は利用できなくなるためご注意ください。

注:既に修理業者に依頼している場合は市都市建設課までご相談ください。

フロー図

 

応急修理の対象となる条件

自ら資力では住宅の応急修理ができない方

注:申請時に「資力に関する申出書」を提出していただきます。

住宅が借家でない方

注:賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなるため原則対象外となります。

そのほか、個別の事情等による応急修理対象の可否については、県や国への確認が必要となる場合がありますので、市都市建設課までご相談ください。

応急修理の申請受付 ※令和6年4月30日(火)まで

場所

本庁舎2階 都市建設課

時間

午前9時 から 午後5時 まで

申込みに必要な書類

申請には以下の書類が必要となります。

注:申請方法など詳細については、市都市建設課へお問い合わせください。

注:修理見積書については後日提出可能ですが、工事決定までには必要となります。

注:工事完了後には施工中と施工後の写真も必要となります。

高萩市と契約した事業者の提出書類

高萩市と契約した事業者は、応急修理が完了しましたら下記の書類を提出願います。

  • 工事費請求書(任意様式)
    ※振込口座番号が記載されていること

 

応急修理の対象となる箇所・設備

主に以下の箇所・設備が応急修理の対象となります。

  • 外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど
  • 室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、悪臭、脱落など
    注:床と併せて畳などの修理を行う場合は対象となりますが、畳だけの交換は対象となりません。
  • 設備(キッチン、トイレ、浴室、給湯器など)の破損、故障など
    注:機能追加(トイレのウォシュレット機能追加や床暖房への変更など)グレードアップ(給湯器の号数変更など)はできません。

災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A [PDF形式/420.91KB]

修理限度額

応急修理には限度額があり、限度額を超えた部分や対象外の修理費用は自己負担となります。

り災程度の区分が「半壊」以上の方

一世帯あたり 706,000円

り災程度の区分が「準半壊」の方

一世帯あたり 343,000円

応急修理の期間 ※工事完了期限を令和6年9月6日(金)まで延長

令和6年9月6日までに修理が完了している必要があります。

※応急修理の期間に関するご相談につきましては、市都市建設課でお受けいたします。

 

応急修理に関するQ&A

Q:住宅の応急修理とはどのような制度なのか

A:災害のため住宅が、大規模半壊、中規模半壊、半壊もしくは準半壊を受け、自らの資力で応急修理することができない世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について市が業者に依頼し修理費用を市が直接業者に支払う制度です。
被災者が支払った修理費用に対する補填を行う制度ではありません。
自宅の居室、台所、トイレ、風呂等の日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。

Q:駐車場、倉庫、空き家等は応急修理の対象となるか?

A:なりません。
住居実態のある住家のみが対象です。

Q:浄化槽ブロワーが浸水により壊れたが対象となるか?

A:対象になります。

Q:DIYの材料費は対象となるか?

A:対象外です。

詐欺にご注意ください

災害時は、災害に便乗した悪質商法が多数発生しています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市建設課 建築指導検査室

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎2階

電話番号:0293-23-7032

ファクス番号:0293-24-3108

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  • 【更新日】2024年3月5日
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