下水道を整備した区域にお住まいの方で、次のような場合には日立・高萩広域下水道組合へ届出が必要です
- 入居などで新しく下水道を使用するとき
- 転居などで下水道の使用をやめるとき
- 使用料の請求先住所・氏名などを変更するとき
- 高萩市・日立市内(北部地域)の転居のとき
※北部地区 日立市田尻町2・3丁目の一部、かみあい1丁目、東滑川町4丁目の一部から以北
※北部地区 日立市田尻町2・3丁目の一部、かみあい1丁目、東滑川町4丁目の一部から以北
〒319-1301 茨城県日立市十王町大字伊師2220 日立市十王町大字伊師2220
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