第1条(趣旨)
この要綱は、市長又は副市長が市の代表として外部との交際のために要する費用(以下「交際費」という。)について、一層の透明性を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(交際費の支出基準及び額)
交際費の支出基準及び額は、別表に定めるものとする。
第3条(公表する内容)
交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)支出年月日
(2)支出区分
(3)支出内容
(4)支出金額
第4条(公表の時期)
交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
第5条(公表の方法)
交際費の公表は、その内容を 高萩市 のホームページに掲載するものとする。
第6条(その他)
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支出区分 | 支出対象・内容 | 支出金額 | ||
---|---|---|---|---|
会費 | 懇親会等 | 会費を必要とする研修会・会合・懇談会 など |
金額の指定があるものは指定された額、指定のないものは原則 5,000円 |
|
団体等 | 市政運営上有益な活動をしている各種団体等の構成員となった場合 | 年会費額 | ||
慶祝 | 結婚 | 市政の伸展に関係する方の結婚式のお祝い | 限度額15,000円 | |
各種団体行事等 | 広く市民を対象とした文化又はスポーツの行事・記念式典・祝賀会または壮途祝い | 限度額10,000円 | ||
弔慰 | 市議会議員 | 現職 | 本人 | 20,000円 供花1基 |
親族 | 10,000円 | |||
元職 | 本人 | 10,000円 | ||
各行政委員会委員 |
現職 | 本人 | 10,000円 | |
親族 | 5,000円 | |||
元職 | 本人 | 5,000円 | ||
附属機関・補助機関の委員 | 現職 | 本人 | 5,000円 | |
消防団長・副団長 | 現職 | 本人 | 10,000円 | |
親族 | 5,000円 | |||
消防分団長 | 現職 | 本人 | 5,000円 | |
元特別職 | 本人 | 10,000円 | ||
自治功労者 | 本人 | 5,000円 | ||
県議会議員 (高萩市・北茨城市選出) |
現職 | 本人 | 10,000円 供花1基 |
|
親族 | 5,000円 | |||
元職 | 本人 | 10,000円 | ||
国会議員 (第5区区域内選出) |
現職 | 本人 | 10,000円 供花1基 |
|
親族 | 5,000円 | |||
元職 | 本人 | 10,000円 | ||
関係市町村長 | 現職 | 本人 | 10,000円 供花1基 |
|
親族 | 5,000円 | |||
関係市町村副市長 | 現職 | 本人 | 5,000円 | |
その他、市に対し特に友好又は功績のあった者で市長が必要と認めるもの | 社会通念上、妥当な額とする。 | |||
見舞い | 市議会議員 | 現職 | 本人 | 5,000円 |
各行政委員会委員 | 現職 | 本人 | 5,000円 | |
消防団長・副団長 | 現職 | 本人 | 5,000円 | |
接遇 | 訪問等の際の土産品や来客、有識者、各種団体等との意見交換を目的として行う懇談会等の経費 | 相当額 | ||
賛助 | 公共的、公益的な団体の活動の趣旨及び目的に賛同できるものに対する賛助金 | 限度額10,000円 | ||
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、市政運営上市長が特に必要と認めたとき。 | 相当額 |
注
- 「親族」とは、配偶者・子及び実父母のほか、生計を共にする義父母・祖父母をいう。
- 「各行政委員会委員」とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員(議会選出を除く。)、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員をいう。
- 「元特別職」とは、高萩市長、高萩市助役、高萩市副市長、高萩市収入役及び高萩市教育長であった者をいう。
- 「自治功労者」とは、高萩市表彰規則(昭和54年高萩市規則第16号)による受賞者をいう。