NPO法人の設立について

NPO法人になるための基準

ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

イ 営利を目的としないものであること

ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

エ 役員のうち講習を受け取る者の数が、役員総数の3分の1であること

オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと

ク 10人以上の社員を有するものであること

設立までの流れ

設立に必要な書類

 
1  設立認証申請書    1部

様式・記載例

2  定款

   2部

様式・記載例

解説

3  役員名簿   2部

様式・記載例

4  就任承諾書及び誓約書の謄本  各1部

様式・記載例

5  役員の住所又は居住を証する書面  各1部

市町村から交付された住民票等

6  社員のうち10人以上の者の名簿    1部

様式・記載例

7  確認書   1部

様式・記載例

8  設立趣旨書   2部

様式・記載例

9  設立についての意思の決定を証する議事録の謄本   1部

様式・記載例

10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書   2部

様式・記載例

11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書   2部

様式・記載例(年度当初/特定非営利活動のみ)

様式・記載例(年度当初/その他の事業を含む場合)

様式・記載例(翌年度/特定非営利活動のみ)

様式・記載例(翌年度/その他の事業を含む場合)

 設立認証後の手続き

 設立登記

認証の通知を受け取ってから2週間以内に設立の登記を行うことで法人として成立します。
登記の手続きは法務局(水戸地方法務局)で行います。
必要書類等、詳しいことは法務局でご確認ください。
(電話:029-227-9911 代表)

設立登記完了の届出

設立登記完了に必要な書類

 1 設立登記完了証明書    1部

様式・記載例

 2 登記事項証明書

 原本 1部

写し 1部

 
 3 設立時の財産目録

      2部

様式例・記載例 

登記以外の届出や手続き

県税事務所や高萩市税務課への届出が必要になります。
そのほか、法人によって税務署や労働基準監督署、職業安定所、年金事務所等へでの手続きが必要になる場合があります。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 総務G

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 本庁舎3階

電話番号:0293-23-2119

ファクス番号:0293-24-0636

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  • 【ID】P-3302
  • 【更新日】2019年1月17日
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