NPO法人になるための基準
ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
イ 営利を目的としないものであること
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ 役員のうち講習を受け取る者の数が、役員総数の3分の1であること
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
ク 10人以上の社員を有するものであること
設立までの流れ
設立に必要な書類
1 設立認証申請書 | 1部 | |
2 定款 |
2部 | |
3 役員名簿 | 2部 | |
4 就任承諾書及び誓約書の謄本 | 各1部 | |
5 役員の住所又は居住を証する書面 | 各1部 |
市町村から交付された住民票等 |
6 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 | |
7 確認書 | 1部 | |
8 設立趣旨書 | 2部 | |
9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1部 | |
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 2部 | |
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 | 2部 |
設立認証後の手続き
設立登記
認証の通知を受け取ってから2週間以内に設立の登記を行うことで法人として成立します。
登記の手続きは法務局(水戸地方法務局)で行います。
必要書類等、詳しいことは法務局でご確認ください。
(電話:029-227-9911 代表)
設立登記完了の届出
設立登記完了に必要な書類
1 設立登記完了証明書 | 1部 | |
2 登記事項証明書 |
原本 1部 写し 1部 |
|
3 設立時の財産目録 |
2部 |
登記以外の届出や手続き
県税事務所や高萩市税務課への届出が必要になります。
そのほか、法人によって税務署や労働基準監督署、職業安定所、年金事務所等へでの手続きが必要になる場合があります。