NPO法人の各種手続について

NPO法人の各種手続きについて

 法人格取得後、団体は方や定款の定めに従って活動することになります。特に、次のような場合は手続きしなければなりません。

 1 事業年度が終了したとき

 2 役員の変更があったとき

 3 定款に変更があったとき

 4 団体を解散するとき

 高萩市にのみ事務所を置くNPO法人は、高萩市総務課で手続きしてください。

事業年度が終了したとき(事業報告書等の提出)

 NPO法人は、事業年度終了から3か月以内に、前事業年度の事業報告書を提出しなければなりません。

なお、3年以上にわたって事業報告書等の提出がないNPO法人は、設立の認証を取り消されることがあります。

  提出書類 提出部数 様式等
事業報告書等提出書 1部

(様式9号)事業報告書等提出書

事業報告書 2部

事業報告書(様式例)

活動計算書 2部

活動計算書(様式例・記載例)

活動計算書(その他の事業がある場合)

《参考》活動計算書(注意)

貸借対照表 2部 貸借対照表(様式例・記載例)
財産目録 2部 財産目録(様式例・記載例)
年間役員名簿 2部

年間役員名簿(様式例)

前事業年度の末日における社員のうち10人以上の名簿 2部

10人以上の社員名簿(様式例)

 《参考》活動計算書と貸借対照表の整合性

 《参考》活動計算書科目例

 《参考》貸借対照表科目例

 役員の変更があったとき

 NPO法人は、役員の氏名又は住所もしくは居所に変更があった場合や、任期満了に伴う再任、解任、役職等の変更があった場合は、変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を提出しなければなりません。

 

また、役員が新たに就任した(任期満了の伴う再任を除く)場合には新たに就任した役員についての就任承諾書の謄本及び役員の住所又は居所を証する書面を提出する必要があります。

なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項が変更した場合は、2週間以内に法務局で登記を行う必要があります。

   提出書類  提出部数 様式等 
 1  役員の変更等届出書   1部

 (様式第5号) 役員の変更等届出書(様式例・記載例)

 2  変更後の役員名簿  2部

 役員名簿(様式例・記載例)

 3

 就任承諾及び誓約書の謄本 

 ※新たに役員が就任した場合のみ

 1部

 就任承諾及び誓約書(様式例・記載例)

 4

 各役員の住所又は居所を証する書面

 ※新たに役員が就任した場合のみ

 1部

 住民票の写し等

 ・発行から6か月以内のもの

 ・マイナンバーの記載がないもの

 定款に変更があったとき

定款の変更は、内容によって、認証申請が必要な場合と届出だけでよい場合があります。

認証申請が必要な定款変更

次の事項に関する定款の変更を行う場合は認証申請が必要です。提出された書類の一部は1か月間閲覧に供することになりますので、認証(不認証)の決定までは申請後最長で3か月かかります。

(1)目的

(2)名称

(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

(5)社員の資格の得喪に関する事項

(6)役員に関する事項

(7)会議に関する事項

(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9)解散に関する事項

(10)定款の変更に関する事項

 

■ 定款変更の認証申請に必要な書類は、次の場合で異なります。

1 法人の行う事業の変更を伴う定款の変更の場合

  提出書類 提出部数 様式等
1 定款変更認証申請書 1部

 (様式6号)定款変更認証申請書(様式例・記載例)

 定款新旧対照表(様式例・記載例)

2 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部

 社員総会議事録(様式例・記載例)

3 変更後の定款 2部  変更したい箇所を修正した定款
4 定款の変更の日※の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部

 事業計画書(様式例・記載例)

5 定款の変更の日※の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書 2部  活動予算書(様式例・記載例)

※「定款の変更の日」は定款変更の認証が見込まれる日です。(申請から1か月以上経過後の日)

(「総会議決日」や「認証申請書の提出日」ではありません)

2 1以外で定款認証申請が必要な場合

  提出書類 提出部数 様式等
1 定款変更認証申請書 1部

 (様式6号)定款変更認証申請書(様式・記載例)

 定款新旧対照表(様式例・記載例)

定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本  1部 

 社員総会議事録(様式例・記載例)

3 変更後の定款  2部   変更したい箇所を修正した定款

※所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請の場合は事前にご相談ください

届出だけでよい定款変更

以下の事項のみを含む定款の変更は届出のみが必要となります。

(1) 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)

(2) 役員の定款の変更

(3) 資産に関する事項の変更

(4) 会計に関する事項の変更

(5) 事業年度の変更

(6) 解散に関する事項

(7) 公告の変更に関する事項

(8) 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)

■ 定款変更の届出に必要な書類

  提出書類 提出部数 様式等
1 定款変更届出書 1部

 (様式7号)定款変更届出書(様式・記載例)

 定款新旧対照表(様式例・記載例)

2 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部

 社員総会議事録(様式例・記載例)

3 変更後の定款 2部            -

定款変更認または届出後の手続

変更内容が登記事項の場合は2週間以内に法務局で登記します。登記後は、下記の書類を提出して下さい。

■ 定款変更認証または届出後に提出する書類

  提出書類 提出部数 様式等
1 定款変更登記の完了提出書 1部

 (様式第8号)定款変更登記の完了提出書(様式・記載例)

2 登記事項証明書

原本1部

写し1部

                  -
3

認証所の写し

※届出のみの場合は不要

1部                   -

団体を解散するとき

NPO法人は、次の事由によって解散することとなり、その場合は解散を証する書面の提出が必要となります。

(1) 社員総会の決議

(2) 定款で定めた解散事由の発生

(3) 目的とする特定非営利活動法人活動に係る事業の成功の不能

(4) 社員の欠乏

(5) 合併

(6) 破産手続き開始の決定

(7) 設立の認証の取消

また、NPO法人が解散したときは、定款に別段の定めがあるときなどを除き、理事が精算人となり清算業務を行うことになります。

NPO法人を解散するときには事前にご相談ください。

 

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〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 3階

電話番号:0293-23-2119

ファクス番号:0293-24-0636

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  • 【ID】P-3349
  • 【更新日】2019年3月14日
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