令和元年10月1日から、3歳以上の児童と住民税非課税世帯の児童を対象とした、保育料の無償化が開始されます。また、保育の必要性※(両親とも就労等)があるにも関わらず、認可保育施設へ通うことができずに、恒常的に保育施設を利用している児童の施設利用料についても無償化の対象となります。
◇必要な手続き
■認可保育施設(保育所(園)・認定こども園)を利用している方
新たな手続きは必要ありません。
■認可外保育施設・認可保育施設の一時預かり事業等を利用している方
施設等利用給付の認定を受ける必要があります。
下記事項についてご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
なお、認定を受けていない方は、無償化の対象外となりますのでご注意ください。
◆対象施設
〇認可外保育施設 ※「02.保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」の提出要
〇保育所(園)・認定こども園・幼稚園
〇特別支援学校幼稚部
◆対象事業
〇預かり保育事業
〇一時預かり事業
〇病児保育事業
〇子育て援助活動支援事業
◆保育の必要性(証明書類)
利用児童の居住市町村が認定(高萩市の施設を利用している他市町村居住者は居住地の市町村へ申請)
〇就労(就労証明書)
〇妊娠・出産(氏名と出産予定日が記載されているページ等)
〇疾病・障害等(身体障害者手帳等)
〇就学(在学証明書・予定の場合は合格通知書)
〇介護・看護(申立書及び介護が必要であることが分かる書類)
〇求職中(求職活動中であることを証明するもの)
〇認可外保育施設の利用を希望する者(理由書)
※保育の必要性が認定されない場合、利用無償化の対象とはなりません。
(突発的な一時預かり事業等は対象になりませんのでご注意ください。)
◆無償化の対象になるかは、内閣府のHPをご覧ください。→内閣府HPはこちら