1. 選挙の意義
民主主義国家においては、選挙によって選ばれた代表によって政治が行われますが、主権は国民にあります。
選挙は、国民が政治に参加する最大の機会であり、民主主義の根幹をなすものです。
私たちの様々な意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。
したがって、国や地方の政治が私たちの意見や要望を踏まえて適正に行われるためには、選挙が公正に行われ、代表としてふさわしい方が選出されることが、民主政治を発展させる“かなめ”でもあるのです。
憲法における選挙の基本原則
- 普通選挙
一定の年齢に達したすべての方(無資格者を除く。)は、平等に選挙権を有する。 - 平等選挙
選挙人は誰でも、各人平等に一人一票であり、信条、性別、財産、教育程度などで差別をしてはならない。 - 秘密選挙
選挙人がどの候補者に投票したか秘密が守られなければならない。
2. 選挙権と被選挙権
(1) 選挙権
日本国民は、満18歳になると選挙権を有します。
高萩市で投票するためには、転入の届出をした日から引き続き3か月以上市内に住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
(2) 被選挙権
選挙の候補者になれる資格を被選挙権といいます。
被選挙権は、選挙の種類によって次のように定められています。
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
---|---|
衆議院議員・ 市町村長 |
満25歳以上の日本国民 |
参議院議員・ 県知事 |
満30歳以上の日本国民 |
県議会議員 |
満25歳以上の日本国民 |
市町村議会議員 |
3. 選挙人名簿
(1) 選挙人名簿とは
選挙人名簿とは、選挙の当日、投票しようとする方が選挙権をもっているかどうかを確認するため、あらかじめ選挙権の有無を調査して有権者を登録しておき、二重投票の防止ができるなど、投票事務を適正かつ円滑に処理するためのものです。
選挙権があっても、投票するためには選挙人名簿に登録されていなければなりませんが、反面、選挙人名簿に登録されているからといって住所要件などを欠いていれば投票することができません。
(2) 選挙人名簿への登録
登録は、毎年3月、6月、9月、12月の各月原則1日に行われる定時登録とともに、選挙のつど行うこととなっている選挙時登録があり、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に登録される資格を有する方を調べて行います。
(3) 登録の要件
- 満18歳以上の日本国民。
- 住民票が作成された日(転入については、転入届出をした日)から引き続き3か月以上当該市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
(途中、1日でも他の市区町村に転出し、すぐ戻ってきて住民票を作成しなおしても引き続きの要件には当てはまりません。)
(4) 選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるようその抄本を閲覧できます。
ただし、選挙時は、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
4. 投票
(1) 選挙当日の投票
ア 時間
午前7時00分 から 午後6時00分 まで
イ 場所
所定の投票所
(※選挙の際に郵送する投票所入場券に記載されています。)
ウ 持参するもの
投票所入場券
(※投票所入場券を忘れたり、紛失、届かないときも、選挙人名簿に載っていれば投票できますので、受付係へ申し出てください。)
※投票所入場券は、投票所での整理等の方法のひとつとして発行しているものであり、それがなければ投票できないというものではありません。
選挙人名簿に登録されている方は、その所属の投票所で投票できます。
投票所一覧(クリックすると地図が表示されます。)
投票区 | 投票所 |
---|---|
高萩第1 | 高萩市役所 |
高萩第2 | 高萩市総合福祉センター |
高萩第3 | 有明町集会所 |
高萩第4 | 東小学校 |
高萩第5 | 高浜集会室 |
駒木原 | 駒木原集会所 |
石滝 | 石滝集会所 |
島名 | 島名集会所(旧島名多目的研修会館) |
秋山 | 秋山小学校 |
秋山下 | 秋山下集会所(旧秋山下生活改善センター) |
北方 | 山手集会所(旧山手集落センター) |
上手綱第1 | 上手綱集会所(旧上手綱生活改善センター) |
上手綱第2 | 北組集会所(旧北組コミュニティセンター) |
上手綱第3 | 関口集会所 |
下手綱 | 松岡地区公民館 |
高戸第1 | 高戸集会所 |
赤浜 | 赤浜集会所(旧赤浜田園都市センター) |
若栗 | 若栗集会所 |
横川 | 横川集会所(旧横川生活改善センター) |
下君田 | 下君田集会所(旧緑の郷コミュニティセンター) |
上君田 | 上君田集会所(旧上君田生活改善センター) |
大能 | 大能集会所(旧大能生活改善センター) |
中戸川 | 中戸川集会所 |
和野 | 和野集会所 |
(2) 期日前投票
投票日当日に、仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど何らかの理由で投票できない方は、期日前投票ができます。
ア 期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間
イ 時間
午前8時30分 から 午後8時00分 まで
(土曜日・日曜日・祝日も同じです。)
ウ 場所
高萩市役所
エ 持参するもの
投票所入場券
(※投票所入場券を忘れたり、紛失、届かないときも、選挙人名簿に載っていれば投票できますので、受付・名簿対照係へ申し出てください。)
オ 投票方法
記載台で決められた方法に従って候補者氏名などを投票用紙に記載し、直接投票箱に入れます。
ただし、宣誓書(※投票所にあります。)の提出が必要です。
(※目や手などが不自由な方は、係員の代筆による代理投票、点字による投票もできます。)
(3) 不在者投票
選挙人名簿登録地以外の市区町村や指定病院・指定老人ホーム等においては、不在者投票ができます。
ア 滞在地での不在者投票
投票日当日に、仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど何らかの理由で他市町村に滞在中のとき、その滞在先の市町村で不在者投票をすることができます。
この場合、投票用紙をあらかじめ取り寄せる手続が必要となりますので、お早めに高萩市か滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
イ 郵便等投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちで、次の障害及び等級に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、自宅で投票することができます。
ただし、自分自身で書ける方に限ります。
手帳の種類 | 障害名等 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者 |
両下肢等の障害 (両下肢、体幹又は移動機能) |
1級 又は2級 |
内臓機能の障害 (心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸又は小腸) |
1級 又は3級 |
|
免疫又は肝臓の障害 | 1級から 3級まで |
|
戦傷病者 手帳 |
両下肢等の障害 |
特別項症から 第2項症まで |
内臓機能の障害 |
特別項症から 第3項症まで |
|
介護保険 被保険者証 |
要介護状態区分が要介護5 |
ウ 代理記載制度について
郵便等投票の条件に該当する方のうち、次の障害程度に該当する方は、代理記載人が投票用紙に記載することができます。
手帳の 種類 |
障害名等 | 障害の 程度 |
---|---|---|
身体障害者 手帳 |
上肢又は |
1級 |
戦傷病者 手帳 |
上肢又は 視覚の障害 |
特別項症から 第2項症まで |
※ 代理記載制度を利用されるときは、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請と代理記載人の手続が必要です。
(4) 代理投票・点字投票
お身体が不自由なため自書できない方は、投票管理者に申し出て代理投票や点字投票ができます。
(5) 在外投票
外国にお住まいでも、満18歳以上で日本国籍があり、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内にお住まいの方は、申請により在外選挙人名簿に登録され、日本の国政選挙の投票ができます。
申請は、本人又は同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
申請書は日本大使館や総領事館にあります。
また、総務省のホームページでも入手できます。
なお、窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
詳しくは、高萩市選挙管理委員会までお問合せください。
選挙別投票状況
選挙名 | 投票日 | 選挙当日の 有権者数 |
投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
高萩市長選挙 |
平成14年2月3日 |
27,529人 |
15,367人 |
55.82% |
茨城県議会議員一般選挙 |
平成14年12月8日 |
27,484人 |
15,926人 |
57.95% |
高萩市議会議員一般選挙 |
平成15年11月9日 |
27,459人 |
19,927人 |
72.57% |
衆議院議員総選挙 |
平成15年11月9日 |
27,667人 |
19,970人 |
72.18% |
参議院議員通常選挙 |
平成16年7月11日 |
27,658人 |
14,115人 |
51.03% |
茨城県知事選挙 |
平成17年9月11日 |
27,177人 |
18,359人 |
67.55% |
衆議院議員総選挙 |
平成17年9月11日 |
27,341人 |
18,381人 |
67.23% |
高萩市長選挙 |
平成18年2月5日 |
27,145人 |
17,462人 |
64.33% |
茨城県議会議員一般選挙 |
平成18年12月10日 |
26,917人 |
14,223人 |
52.84% |
高萩市議会議員一般選挙 |
平成19年10月28日 |
26,801人 |
18,325人 |
68.37% |
衆議院議員総選挙 |
平成21年8月30日 |
26,589人 |
18,186人 |
68.40% |
高萩市長選挙 |
平成22年2月7日 |
26,356人 |
16,264人 |
61.71% |
参議院議員通常選挙 |
平成22年7月11日 |
26,445人 |
14,834人 |
56.09% |
茨城県議会議員一般選挙 |
平成22年12月12日 |
無投票 |
- |
- |
高萩市議会議員一般選挙 |
平成23年10月30日 |
26,054人 |
16,999人 |
65.25% |
衆議院議員総選挙 |
平成24年12月16日 |
25,941人 |
15,299人 |
58.98% |
参議院議員通常選挙 |
平成25年7月21日 |
25,873人 |
12,864人 |
49.74% |
茨城県知事選挙 |
平成25年9月8日 |
25,602人 |
8,293人 |
32.39% |
高萩市長選挙 |
平成26年2月2日 |
無投票 |
- |
- |
茨城県議会議員補欠選挙 |
平成26年3月16日 |
無投票 |
-
|
- |
衆議院議員総選挙 |
平成26年12月14日 |
25,463人 |
13,038人 |
51.20% |
茨城県議会議員一般選挙 | 平成26年12月14日 | 無投票 | - | - |
高萩市議会議員一般選挙 |
平成27年10月25日 |
25,024人 |
15,365人 |
61.40% |
参議院議員通常選挙 |
平成28年7月10日 |
25,557人 |
12,860人 |
50.32% |
茨城県知事選挙 |
平成29年8月27日 |
25,058人 |
11,441人 |
45.66% |
衆議院議員総選挙 |
平成29年10月22日 |
25,193人 |
13,006人 |
51.63% |
高萩市長選挙 |
平成30年2月4日 |
24,929人 |
14,097人 |
56.55% |
茨城県議会議員一般選挙 |
平成30年12月9日 |
24,669人 |
12,395人 |
50.25% |
参議院議員通常選挙 |
令和元年7月21日 |
24,647人 |
11,512人 |
46.71% |
高萩市議会議員一般選挙 |
令和元年11月10日 |
24,358人 |
14,251人 |
58.51% |
茨城県知事選挙 |
令和3年9月5日 |
23,830人 |
9,970人 |
41.84% |
衆議院議員総選挙 |
令和3年10月31日 |
23,932人 |
13,138人 |
54.90% |
高萩市長選挙 |
令和4年2月6日 |
無投票 |
- |
- |
参議院議員通常選挙 |
令和4年7月10日 |
23,738人 |
11,443人 |
48.21% |
茨城県議会議員一般選挙 |
令和4年12月11日 |
23,354人 |
9,115人 |
39.03% |
高萩市議会議員一般選挙 |
令和5年10月29日 |
22,999人 |
12,990人 |
56.48% |
衆議院議員総選挙 |
令和6年10月27日 |
22,711人 |
12,190人 |
53.67% |
選挙人名簿登録者数
選挙当日の投票の手順
- 投票日に自分の属する投票所に行きます。
(※午前7時00分 から 午後6時00分 まで。)
必要なものは「投票所入場券」のみです。 - 投票所入場券を受付係に渡します。
※投票所入場券を忘れたとき、紛失、届かないときも、選挙人名簿に載っていれば投票できますので、受付係へ申し出てください。 - 名簿対照係で選挙人名簿に載っているか確認します。
- 交付係で投票用紙を受け取り、記載台へ向います。
- 記載台で決められた方法に従って候補者氏名などを記載します。
※目や手などが不自由な方は、係員の代筆による代理投票、点字による投票もできます。 - 投票用紙を投票箱に入れます。
以上で終了です。
期日前投票所の投票の手順
- 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間に高萩市役所の期日前投票所に行きます。
(※午前8時30分 から 午後8時00分まで。 土曜日・日曜日・祝日も同じです。)
必要なものは「投票所入場券」のみです。 - 投票所入場券を受付・名簿対照係に渡します。
※投票所入場券を忘れたとき、紛失、届かないときも、選挙人名簿に載っていれば投票できますので、受付・名簿対照係へご相談ください。 - 受付・名簿対照係で選挙人名簿に載っているか確認します。
- 交付係で投票用紙を受け取り、記載台へ向います。
- 記載台で決められた方法に従って候補者氏名などを記載します。
※目や手などが不自由な方は、係員の代筆による代理投票、点字による投票もできます。 - 投票用紙を投票箱に入れます。
以上で終了です。
5. 選挙運動と政治活動
(1) 選挙運動とは
選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を得又は得しめるために、選挙人に働きかける行為であるとされています。
選挙運動ができるのは、立候補の届出を済ませたときから選挙の期日の前日までです。
したがって、立候補届出前の選挙運動は公正な競争を期する意味においていわゆる事前運動として禁止されています。
事前運動は、選挙運動期間中も禁止されている買収や戸別訪問などはもちろん、個々面接や電話による選挙運動のように選挙運動期間中には制限を受けない行為についても禁止されています。
(2) 候補者が行う選挙運動は
候補者が行う選挙運動には次に掲げるようなものがあり、その方法、あるいは数量や規格などについては選挙の種類によって異なるものがあります。
-
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用葉書の使用
- 新聞広告
- 選挙運動用ビラの使用
(衆議院議員、参議院議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員選挙に限る。) - 選挙公報
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
(3) してはいけない選挙運動は
ア 買収・利益誘導
投票依頼のため、人に金銭や物品を贈ったり、酒飲のもてなしをすることは厳禁です。
また、当選したら就職を世話するなど利益誘導することも禁止されています。
イ 飲食物の提供禁止
選挙運動に関し、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子は別として、飲食物を提供することは禁止されています。
陣中見舞として酒等を贈ることも禁止されています。
ウ 戸別訪問の禁止
選挙運動のために有権者の家などを訪問することは、禁止されています。
エ 署名運動の禁止
特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、有権者に対して署名を収集することはできません。
オ 気勢を張る行為の禁止
選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりすることはできません。
カ 連呼行為の禁止
「○○をよろしくお願いします」といった連呼行為は、午前8時00分 から 午後8時00分までの間、街頭演説の場所や決められた自動車の上でしかできません。
この場合も、学校や病院ではできません。
キ 選挙終了後のあいさつ行為の禁止
当選又は落選に関して、あいさつする目的で戸別訪問したり、当選祝賀会、その他の集会を開催したり当選御礼の葉書(自分で書いた信書等を除く)を出すことはできません。
(4) 政治家の寄附は禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。
ア 政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする人及び現に公職にある人)は、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
イ 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
ウ 後援団体の寄附の禁止
後援団体が選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
(5) 政治活動とは
政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
こんなときには気をつけて!
お金のかからない政治・選挙の実現のために寄付禁止のルールを守りましょう!
6. 検察審査会をご存知ですか?
犯罪の被害にあった方や犯罪を告訴・告発した方から、検察官の不起訴処分を不服として審査を申し立てて、審査を行う機関が検察審査会です。
検察審査会では11人の審査員が事件の審査にあたります。
審査員は、選挙権を持っている方の中から抽選で選ばれます。
審査員に選ばれたときは、国民の代表としてこの仕事にご協力をお願いいたします。
(1) 審査はどういうときに?
犯罪の被害にあった方や犯罪を告訴・告発した方から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。
また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。
(2) 審査の方法は?
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。
そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。
(3) 審査の結果は?
検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。
その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続がとられます。
(4) 審査の申立てや相談の費用は?
審査の申立てや相談には、一切費用がかかりません。
最寄りの検察審査会事務局までお気軽にご相談ください。
水戸検察審査会事務局(水戸地方裁判所内)
電話:029-224-8243