対象となる方
手や足、目、耳、音声、言語、心臓、じん臓、呼吸器、排せつ、小腸、免疫、肝臓の機能に一定以上の永続する障がいのある方
※障がいの部位や程度に応じて1級から6級までに区分されています。
新規申請に必要なもの
- 申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 身体障害者診断書・意見書
(指定医発行のもの。用紙は社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 顔写真2枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽のもので1年以内に撮影したもの。
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
障がいの程度が変わったとき、または新たな障がいが加わったとき
- 再交付申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 身体障害者診断書・意見書
(指定医発行のもの。用紙は社会福祉課窓口にあります) - 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽のもので1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
住所・氏名が変わったときに必要なもの
その場で現在お持ちの手帳の記載事項を訂正します。
- 変更届
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
手帳を紛失・汚損したときに必要なもの
- 再交付申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽のもので1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- 現在お持ちの手帳
(お手元にある場合) - マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
本人が亡くなったとき、または障がい者でなくなったとき
手帳を返還していただきます。