対象となる方
精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
※障がいの程度により1級から3級に区分されています。
新規申請するときに必要なもの
- 申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽して上半身を写した
- 1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- ※写真の添付は任意です。
- 障害の程度を証明するもの
(次のいずれか)- 手帳用診断書
初診日から6か月を経過した日以後のもの
(用紙は社会福祉課窓口にあります) - 年金証書、年金振込(支払)通知書の写し、
照会同意書
(社会福祉課窓口にあります)
- 手帳用診断書
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
ご注意
- 年金を「精神障害」以外の理由で請求した場合、年金証書での申請は出来ません。
「手帳用診断書」をお取りください。 - 有効期限は2年間です。
有効期限が切れる前に更新が必要です。
期限の3か月前から申請できます。
※手帳の申請とあわせて、精神科に通院する在宅者の医療費助成制度「自立支援医療(精神通院)」の申請ができます。
更新するときに必要なもの
手帳の有効期間が切れる前に更新してください。
期限の3か月前から更新できます。
- 申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽して上半身を写したもの
- 1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- ※写真の添付は任意です。
- 障害の程度を証明するもの
- 手帳用診断書
(用紙は社会福祉課窓口にあります) - 年金証書、年金振込(支払)通知書の写し、
照会同意書
(社会福祉課窓口にあります)
- 手帳用診断書
- マイナンバーカード(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
住所・氏名が変わったときに必要なもの
その場で現在お持ちの手帳の記載内容を訂正いたします。
- 記載事項変更届
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
県外から転入したときに必要なもの
- 申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽して上半身を写したもの
- 1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- ※写真の添付は任意です。
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
手帳を紛失・汚損したときに必要なもの
- 再交付申請書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽して上半身を写したもの
- 1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- ※写真の添付は任意です。
- 現在お持ちの手帳
(お手元にある場合) - マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
本人が亡くなったとき
手帳を返還していただきます。