対象となる方
児童相談所または県福祉相談センターにおいて知的障がいと判定された方
障がいの程度により、下記のの4段階に区分されています。
- 〇A(最重度)
- A(重度)
- B(中度)
- C(軽度)
また、有効期限があるので再判定を受けることが必要です。
新規申請に必要なもの
児童相談所又は県福祉相談センターにおいて判定を受け、申請してください。
判定を受ける場合は事前に電話予約が必要です。
- 申請書(下記窓口にあります)
- 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽して上半身を写した1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
窓口
満18歳未満の場合
日立児童相談所
電話:0294-22-0294
日立市弁天町3-4-7
満18歳以上の場合
県福祉相談センター
電話:029-221-0800
水戸市三の丸1-5-38
再判定を受けるときに必要なもの
「次の判定年月」が来るまでに下記窓口に予約をして判定を受け、申請してください。
3か月前から予約可能です。
- 再交付申請書(下記窓口にあります)
- 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
窓口
満18歳未満の場合
日立児童相談所
電話:0294-22-0294
日立市弁天町3-4-7
満18歳以上の場合
県福祉相談センター
電話:029-221-0080
水戸市三の丸1-5-38
住所・氏名が変わったときに必要なもの
その場で現在お持ちの手帳の記載事項を訂正します。
- 記載事項変更届
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 現在お持ちの手帳
- マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
手帳を紛失・汚損したときに必要なもの
- 再交付申請書・申立書
(社会福祉課窓口にあります) - 印鑑(認印可)
- 顔写真1枚
- 縦4センチ、横3センチ
- 脱帽して上半身を写した1年以内に撮影したもの
- インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可
- ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
- 現在お持ちの手帳
(お手元にある場合) - マイナンバーカード
(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類)
※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。
本人が亡くなったとき
手帳を返還していただきます。