療育手帳

対象となる方

 児童相談所または県福祉相談センターにおいて知的障がいと判定された方

 障がいの程度により〇A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階に区分されています。
 また、有効期限があるので再判定を受けることが必要です。

新規申請に必要なもの

 児童相談所又は県福祉相談センターにおいて判定を受け、申請してください。
 判定を受ける場合は事前に電話予約が必要です。

  • 申請書(下記窓口にあります)
  • 印鑑(認印可)
  • 顔写真1枚
    (縦4センチ、横3センチの脱帽して上半身を写した1年以内に撮影したもの。
     インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可)
    ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
  • マイナンバーカード
    (またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類

※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。

窓口
  • 満18歳未満の場合
     日立児童相談所  0294-22-0294 日立市弁天町3-4-7
  • 満18歳以上の場合
     県福祉相談センター  029-221-0800 水戸市三の丸1-5-38

再判定を受けるときに必要なもの

 「次の判定年月」が来るまでに下記窓口に予約をして判定を受け、申請してください。
 3か月前から予約可能です。

  • 再交付申請書(下記窓口にあります)
  • 印鑑(認印可)
  • 現在お持ちの手帳
  • マイナンバーカード
    (またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類

※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。

窓口
  • 満18歳未満の場合
     日立児童相談所  0294-22-0294 日立市弁天町3-4-7
  • 満18歳以上の場合
     県福祉相談センター  029-221-0080 水戸市三の丸1-5-38

住所・氏名が変わったときに必要なもの

 その場で現在お持ちの手帳の記載事項を訂正します。

  • 記載事項変更届
    (社会福祉課窓口にあります)
  • 印鑑(認印可)
  • 現在お持ちの手帳
  • マイナンバーカード
    (またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類

※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。

手帳を紛失・汚損したときに必要なもの

  • 再交付申請書・申立書
    (社会福祉課窓口にあります)
  • 印鑑(認印可)
  • 顔写真1枚
    (縦4センチ、横3センチの脱帽して上半身を写した1年以内に撮影したもの。
       インスタントカメラ・家庭用プリンタ印刷・シール式写真は不可)
    ※写真裏面には、住所(市町村まで)、氏名、生年月日を必ず記載してください。
  • 現在お持ちの手帳(お手元にある場合)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバーがわかるものと本人確認書類

※家族等代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。

本人が亡くなったとき

 手帳を返還していただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階

電話番号:0293-23-7030

ファクス番号:0293-23-5151

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  • 【ID】P-4866
  • 【更新日】2019年10月5日
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