医療費の払い戻し(償還払い申請)
マル福の受給者証を使わずに医療機関を受診した場合(県外受診・受給者証の提示忘れなど)や、医師の指示により治療用装具などを作成した場合は、償還払いの申請をすることで医療費の払い戻しを受けられます。
償還払いの申請をすることで、健康保険が適用された医療費のうち、自己負担額を除いた金額(マル福助成分)を、指定口座へ振り込みます。
1か月あたりの受診回数・金額等を把握する必要があるため、下記、申請に必要なものをご持参のうえ、必ず診療月の翌月以降に、1か月分の領収書をまとめて申請してください。複数月分をまとめての申請でも差し支えありません。
申請期限
医療機関の受診日から5年以内
支給日
申請月の翌月25日頃に、マル福自己負担金分を除いた額を指定した金融機関口座へ振り込みます。
申請方法
以下のいずれかの方法で申請します。
窓口申請
【申請窓口】 市役所1階 市民課(保険年金グループ)
【開庁時間】 月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分まで(祝日・年末年始(12月29日~1月3日を除く))
【電話番号】 0293-23-2117
郵送申請
下記、送付先へ医療福祉費支給申請書と領収書などの必要書類を同封して郵送してください。
領収書(原本)の返却を希望する方には、受付後、支給決定通知を郵送する際に一緒に返却します。
(申請書の様式内、返却を希望するにチェックをしてください。)
医療福祉費支給申請書
【記入例】医療福祉費支給申請書
※申請書は、黒のボールペンで記入してください。消えるボールペンは使用できません。
送付先
〒318-8511 高萩市本町1丁目100番地の1 高萩市役所 保険年金グループ宛
申請手順
下記、該当する申請手順(1)~(3)をクリックし、ご確認ください。
(1)県外受診・受給者証の提示忘れなどで受診した場合
(2)治療用装具(コルセット等)、治療用眼鏡(9歳未満が対象)を作成した場合
(3)自己負担割合10割でお支払いされた場合
(1)県外受診・受給者証の提示忘れなどで受診した場合
マル福の受給者証を使わずに医療機関を受診した場合(県外受診・受給者証の提示忘れなど)は、下記の申請に必要なものをご持参のうえ、市民課へ申請を行います。
申請に必要なもの
・マル福の受給者証
・医療機関が発行した領収書の原本(受給者氏名・受診日・保険点数・領収金額の記載があるもの)
・印かん
・振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・保険者(健康保険組合など)から発行された、支給決定通知(該当する場合のみ)
※療養費・高額療養費・付加給付金など
・他の公費負担医療制度の受給者証または自己負担上限額管理票(該当する方のみ)
※特定疾病・自立支援医療・特定難病・小児慢性特定疾病など
(2)治療用装具(コルセット等)、治療用眼鏡(9歳未満が対象)を作成した場合
マル福の申請を行う前に、加入している保険者(健康保険組合など)へ治療用装具の作成費用の支給申請を行います。
支給額が決定しましたら、下記の申請に必要なものをご持参のうえ、市民課へ申請を行います。
※弱視・斜視・白内障等の治療用眼鏡は、9歳未満のお子さんのみ対象です。
申請に必要なもの
・マル福の受給者証
・健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証 等)
・保険者(健康保険組合など)から発行された、支給決定通知
・治療用装具を作成した場合は、医師からの「治療用装具製作指示装着証明書」
・治療用眼鏡を作成した場合は、医師からの「治療用眼鏡等の作成指示書」
・領収書の写し
・印かん
・振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
マル福申請までの流れ
●社会保険に加入中の方
(1)保険者(健康保険組合など)へ支給申請
申請に必要なものをご準備のうえ、加入している保険者(健康保険組合など)へ申請をしてください。
※申請書類はお勤め先や加入先の保険者(健康保険組合など)へ確認してください。
「領収書」や「治療用装具製作指示装着証明書」はマル福での支給申請用に一部コピーをとっておいてください。
(2)保険者(健康保険組合など)から支給決定通知が送付
支給が決定されると約3か月後に決定通知が送付されます。
※申請先により異なる場合がありますので、詳細はご加入中の保険者(健康保険組合など)へお問合せください。
(3)「領収書」や「治療用装具製作指示装着証明書等」のコピーと、支給決定通知がお手元に届きましたら領収書等のコピーと一緒に市民課へご持参または、郵送の場合は支給申請書をご記入したうえで送付してください。
申請月の翌月25日頃に指定した金融機関口座へ振り込みます。
●国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方
(1)国民健康保険または後期高齢者医療制度の支給申請とマル福の支給申請が一緒に申請できます。
市民課へ申請に必要なものをご持参のうえ、市民課へ申請を行います。
(2)国民健康保険または後期高齢者医療制度の支給決定
支給決定がされたことを市民課内で確認次第、マル福からは支給決定月の翌月25日頃に指定した金融機関口座へ振込みます。
支給までに3か月程度かかります。
※支給決定通知は、マル福担当でコピーさせていただきます。
(3)自己負担割合10割でお支払いされた場合
健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証 等)を提示できず、医療機関に自己負担割合10割でお支払いされた場合には、まず、加入されている方の保険者(健康保険組合など)で支給申請をしていただく必要があります。
支給額が決定しましたら、下記の申請に必要なものをご持参のうえ、市民課へ申請を行います。
申請に必要なもの
・マル福の受給者証
・健康保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証 等)
・保険者(健康保険組合など)から発行された、支給決定通知
・治療用装具を作成した場合は、医師からの「治療用装具製作指示装着証明書」
・治療用眼鏡を作成した場合は、医師からの「治療用眼鏡等の作成指示書」
・領収書の写し
・印かん
・振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードなど)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
マル福申請までの流れ
●社会保険に加入中の方
(1)保険者(健康保険組合など)へ支給申請
申請に必要なものをご準備のうえ、加入している保険者(健康保険組合など)へ申請をしてください。
※申請書類はお勤め先や加入先の保険者(健康保険組合など)へ確認してください。
「領収書」や「治療用装具製作指示装着証明書」はマル福での支給申請用に一部コピーをとっておいてください。
(2)保険者(健康保険組合など)から支給決定通知が送付
支給が決定されると約3か月後に決定通知が送付されます。
※申請先により異なる場合がありますので、詳細はご加入中の保険者(健康保険組合など)へお問合せください。
(3)「領収書」や「治療用装具製作指示装着証明書等」のコピーと、支給決定通知がお手元に届きましたら領収書等のコピーと一緒に市民課へご持参または、郵送の場合は支給申請書をご記入したうえで送付してください。
申請月の翌月25日頃に指定した金融機関口座へ振り込みます。
●国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方
(1)国民健康保険または後期高齢者医療制度の支給申請とマル福の支給申請が一緒に申請できます。
市民課へ申請に必要なものをご持参のうえ、市民課へ申請を行います。
(2)国民健康保険または後期高齢者医療制度の支給決定
支給決定がされたことを市民課内で確認次第、マル福からは支給決定月の翌月25日頃に指定した金融機関口座へ振込みます。
支給までに3か月程度かかります。
※支給決定通知は、マル福担当でコピーさせていただきます。

