1 国民年金の制度・加入者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
基礎年金を支給し、生活の安定を図ることを目的とする国の制度です。
加入する方(被保険者)は、保険料の納め方の違いにより次のように分けられます。
第1号 被保険者 |
農林漁業、自営業、自由業、学生、厚生年金保険などに加入していない方。 |
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第2号 被保険者 |
厚生年金保険や共済組合に加入している方(会社などに勤務する方や公務員)。 |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者。 |
任意加入 被保険者 (希望で加入する方 |
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20歳になると
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金加入のお知らせと納付書が送付されます。
日本年金機構のホームページでは、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
- 日本年金機構ホームページURL「国民年金の加入と保険料のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
資格取得の届出
会社を退職したときなど、第1号被保険者になる方は、資格取得の届出が必要です。
事実があった日から14日以内に市窓口で手続きをお願いします。
(手続きに必要なものは「6 手続き」をご参照ください)
2 国民年金の保険料
定額保険料(令和6年度)
第1号被保険者 月額 16,980円
付加保険料
第1号被保険者で希望する方 月額 400円
(定額保険料に加えて納めます)
3 保険料の納付方法
納付書
銀行、郵便局、農協、漁協、信用組合、コンビニなどで納付できます。
口座振替・クレジットカード納付
納め忘れがなくて便利です。
なお、ご希望の方は手続きが必要です。
4 保険料の免除・猶予制度
第1号被保険者の方で、病気や失業、風水害、営業不振などで所得が少なく、保険料を納めるのが困難な場合、所得審査により保険料の納付が免除または猶予となる制度があります。
免除制度
所得が少なく保険料を納めるのが困難な方は、本人・配偶者・世帯主の申請する年度の前年所得が一定額以下の場合、申請し、日本年金機構の承認を受けると保険料の全額または一部の納付が免除されます。
納付猶予制度
50歳未満の方は、本人と配偶者の申請する年度の前年所得が一定額以下の場合、申請し、日本年金機構の承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生の方は、本人の所得が一定額以下の場合、申請し、日本年金機構の承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
追納制度
免除された期間については、10年以内であれば、保険料を遡って納めることが可能です。
※所得基準等については、日本年金機構のホームページをご参照ください。
- 日本年金機構ホームページURL
「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
「国民年金保険料の学生納付特例制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
5 国民年金給付の種類
老齢基礎年金 |
国民年金に加入し、保険料を納付(免除期間を含む)した期間が10年以上の方が65歳になったときに受け取れます。 |
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障害基礎年金 |
国民年金加入者が、病気やケガなどで障害が残り、その状態が障害1級または2級に該当するときに受け取れます。 |
遺族基礎年金 |
一定の納付要件を満たしている加入者が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支給されます。 |
付加年金 |
希望により定額保険料に加えて付加保険料を納めていた方が、老齢基礎年金に上乗せして受け取れます。 |
寡婦年金 |
老齢基礎年金を受ける資格のある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳までの間、夫が受けられた年金の4分の3が受けられます。 |
死亡一時金 |
保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないまま亡くなったとき、その納付期間により 120,000円から320,000円の範囲で一時金が支給されます。 |
老齢基礎年金額について
20歳から60歳になるまでの40年間保険料をすべて納めると満額受給できます。
- 老齢基礎年金額(令和6年度) 満額 816,000円
計算式
816,000円×{納付月+(全額免除月×4/8)+(3/4免除月×5/8)+(半額免除月×6/8)+(1/4免除月×7/8)}※÷480月【40年】
※平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5でそれぞれ計算します。
老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給について
老齢基礎年金は65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
ただし、請求時点の年齢月に応じて一定の割合で年金額が減額されます。
また、障害基礎年金には移行できません。
- 日本年金機構ホームページURL「年金の繰上げ・繰下げ受給」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html
6 手続き
主な手続き
1. 被保険者の手続き
こんなとき | 必要なもの |
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会社を退職したとき |
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配偶者の扶養でなくなったとき |
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保険料を納めるのが難しいとき |
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学生で保険料を納めるのが難しいとき |
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口座振替を開始したいとき |
※金融機関での手続きも可能です。 |
2. 受給者の手続き
こんなとき | 必要なもの |
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年金を受けるとき |
老齢年金、障害年金、遺族年金などで添付書類が異なりますので、
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亡くなったとき |
亡くなった方の受給(加入)状況等によって手続内容や必要書類が異なりますので、 |