令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
令和6年12月1日までに発行された保険証は、保険証上部に記載されている有効期限(最大令和7年7月31日)まで使用できます。
令和6年12月2日以降は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降に新規で国民健康保険に加入する方、保険証の紛失等により再発行を希望する方等には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
現在国民健康保険に加入し、保険証をお持ちの方には、有効期限が切れる前に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格確認書」を交付する方
マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方には、申請不要で「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関に提示することで、引き続き健康保険を利用することができます。現行の保険証と同様に1年更新となり、毎年7月中に8月から有効となる「資格確認書」を送付いたします。
マイナンバーカードを保険証として利用登録すると、以下のメリットがあります
- 転職・引っ越しをしても、保険証として利用できる
転職等による健康保険の切り替えや、住所変更等による保険内容の変更があっても、資格確認書の受け取りを待たずにマイナンバーカードで受診できます。※ただし、医療保険者への資格取得・喪失・異動の手続きは必要です。
- 限度額適用認定証等の申請手続きが不要
マイナンバーカードを保険証として利用することで、限度額適用認定証等がなくても、医療機関での高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ただし、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途手続きが必要です。
- より良い医療を受けることができる
医療機関の受付で同意すれば、過去のお薬情報や健康診断の結果を、医師や薬剤師と共有できるようになります。このため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
「資格情報のお知らせ」を交付する方
マイナンバーカードを保険証として利用登録している方(マイナ保険証をお持ちの方)には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるようにお送りするA4型の通知です。医療機関でマイナンバーカードの読み取りができない場合には、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの資格情報画面を提示することで、健康保険を利用することができます。ただし、「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。
マイナ保険証をお持ちの方に「資格確認書」を交付できる場合
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の事由に該当すれば「資格確認書」を交付することができる場合があります。
- マイナンバーカードの紛失等により、有効なマイナ保険証が手元にない場合。
ただし、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合は、期限切れ後3か月間はマイナ保険証として引き続き利用できます。その間に電子証明書の更新がされなかった場合、3か月が経過したタイミングで申請不要で「資格確認書」を交付します。
- マイナ保険証をお持ちの方が高齢や介護等の理由により、介助者等の第三者が同行し資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合。
上記の場合を除き、マイナ保険証をお持ちの方に「資格確認書」を交付することはできません。マイナンバーカードの保険証としての利用登録を解除したい場合は、以下のリンクを参照の上お手続きください。
「資格確認書」交付申請方法
- 本人または同一世帯の方が申請する場合
来庁する方の身分証明書(マイナンバーカードまたは免許証など)を持参し、高萩市役所市民課窓口に申し出てください。
- 別世帯の方が申請する場合
委任状、来庁する方の身分証明書(マイナンバーカードまたは免許証など)を持参し、高萩市役所市民課窓口に申し出てください。