小児、妊産婦、ひとり親家庭の親子、重度の障害がある方が、必要な医療を容易に受けられるよう、医療費の一部負担金を茨城県と高萩市が助成する制度です。病院にかかるときに、健康保険と一緒に使うことで医療費の負担が軽減されます。
1.助成対象者と申請手続き
対象者 | 申請に必要なもの | 備考 |
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小児 |
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茨城県で定めている所得制限を超えている場合や中学生から高校生(相当)でも、高萩市が独自に助成します。 |
妊産婦 |
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茨城県で定めている対象外の医療費でも、高萩市が独自に助成します。 |
ひとり親家庭(母子・父子家庭)
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重度障害児または高校在学生の場合は、20歳未満までを対象とします。 |
重度心身障害者
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65歳以上の人は、後期高齢者医療制度の加入が必須です。 ※令和6年4月から(1)~(3)のいずれかを満たす方は、新たに対象となります。
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※受給資格の認定には、次の所得制限表で「所得が基準額未満」であることが条件です。
住民税の申告がされていない場合は、所得の確認ができないため申告していただく必要があります。
(勤務先で年末調整が済んでいる方、所得がないため税法上において扶養されている方は申告をする必要はありません。)
※転入された方は、「課税証明書(所得金額・扶養人数が分かるもの)」が必要です。郵送でも取れますが、詳細は各市区町村へ直接お問い合わせください。
2.医療福祉費受給者証の有効期間と更新時期
対象者 | 有効期間 | 更新時期 |
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小児 0歳から高校生(相当)まで |
誕生月の翌月1日から 翌年の誕生月の末日まで (1日生まれの子は誕生日から翌年の誕生日の前日まで) ※新生児は原則、出生日から |
誕生月の翌月1日(1日生まれの子は誕生日)に更新します。 認定された方は、有効期限月の25日頃に新しい医療福祉費受給者証(以下、マル福受給者証)を郵送します。 |
妊産婦 | 申請月の1日から 出産日(流産等含む。)の翌月末日まで |
更新はありません。 |
ひとり親家庭 | 7月1日から 翌年6月30日まで ※新規の場合は申請日から |
7月1日に更新します。 認定された方は、6月25日頃に新しいマル福受給者証を郵送します。 |
重度心身障害者 | 7月1日から 翌年6月30日まで ※新規の場合は手帳交付月の1日から |
7月1日に更新します。 認定された方は、6月25日頃に新しいマル福受給者証を郵送します。 |
3.医療機関での受診
県内の医療機関で受診する場合
「マイナ保険証、健康保険証、資格確認書(以下、マイナ保険証等)」と「マル福受給者証」を窓口で提示してください。
ただし、妊産婦で産婦人科(妊娠継続・安全出産に必要な他診療科での受診を含む)以外の医療費については、下記の「県外の医療機関で受診する場合」のとおり、取り扱います。
※マイナ保険証等のみの提示ではマル福は適用となりませんのでマル福受給者証を忘れず医療機関へ持参ください。
県外の医療機関で受診する場合
マイナ保険証等を提示し、いったん医療保険自己負担分を支払い、その領収書(保険点数の入ったもの)、
本人(ただし、小児またはひとり親家庭の子は保護者)名義の通帳及び印かんをご持参のうえ、市民課へ申請してください。
幼稚園・保育所や学校でのケガにより医療機関で受診する場合
マル福受給者証を使わないでください。誤ってマル福受給者証を使い、日本スポーツ振興センターから災害共済の給付を受けた場合は、マル福で給付された額(二重に給付を受けた分)を返還していただくようになります。
第三者行為について
交通事故など第三者による医療費が発生する場合は、必ず届け出てください。
また、マル福受給者証を使わないでください。
入院の自己負担金について
医療機関ごとに、1日300円を月10日(3,000円)までは、自己負担となります。
ただし、重度障害の方は、自己負担がありません。また、入院時の食事代は、自己負担となります。
※高萩市では、小児のお子さんは申請により入院の自己負担金が払い戻しになります。
申請方法は、上記の「○県外の医療機関で受診する場合」と同じです。
外来の自己負担金について
医療機関・診療科ごと(薬局は除く)に、1日600円(600円未満の場合はその金額)を月2回までは、自己負担となります。ただし、重度障害の方は、自己負担がありません。
対象外となるもの
入院時の食事代や保険外のものは、医療費ではないため、マル福で助成されません。
4.各種届出
変更事由 | 届出に必要なもの | 備考 |
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マル福受給者証の紛失等 |
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市民課へ再発行の申請をしてください。 |
健康保険証の変更 |
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国民健康保険から社会保険等に変更となった場合は、国民健康保険の喪失の手続きを行ってください。その上で、保険の変更を行う全員の「資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナポータルの保険情報の写しでも可)」・「マル福受給者証」をご持参のうえ、市民課でマル福の保険変更届を行ってください。 |
市内転居・氏名変更 |
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市民課へ届け出をしてください。 |
転出 |
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市民課へ届け出をし、受給者証を返納してください。 転出日まで期間がある場合は、マル福受給者証を差し替えます。 |
死亡 |
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市民課へマル福受給者証を返納してください。 |
ひとり親家庭の親が婚姻したとき |
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市民課へマル福受給者証を返納してください。 |
生活保護を受給するようになったとき |
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市民課または社会福祉課へマル福受給者証を返納してください。 |
5.所得制限額
小児・妊産婦の所得制限表
合計扶養親族 | うち老人控除対象配偶者又は老人扶養親族数 | ||
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1人 | 2人 | 3人 | |
0人:622万円 | - | - | - |
1人:660万円 | 666万円 | - | - |
2人:698万円 | 704万円 | 710万円 | - |
3人:736万円 | 742万円 | 748万円 | 754万円 |
4人:774万円 | 780万円 | 786万円 | 792万円 |
5人:812万円 | 818万円 | 824万円 | 830万円 |
※扶養親族等につき38万円加算 (当該扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人の場合は44万円加算)
★小児
所得制限はありません。 ただし、県制度の所得判定を誕生日が1~6月の子は前々年の所得、7~12月の子は前年の所得で判定。 なお、父または母のどちらか所得の高い方で判定(所得の合算はしない)。
★妊産婦
母子手帳交付日が1~6月の方は前々年の所得、7~12月の方は前年の所得で判定。なお、本人または配偶者のどちらか所得の高い方で判定(所得の合算はしない)。
ひとり親家庭の所得制限表
合計扶養親族 | うち老人扶養親族数又は特定扶養親族数 | ||
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1人 | 2人 | 3人 | |
0人:301万6千円 | - | - | - |
1人:339万6千円 | 349万6千円 | - | - |
2人:377万6千円 | 387万6千円 | 397万6千円 | - |
3人:415万6千円 | 425万6千円 | 435万6千円 | 445万6千円 |
4人:453万6千円 | 463万6千円 | 473万6千円 | 483万6千円 |
5人:491万6千円 | 501万6千円 | 511万6千円 | 521万6千円 |
※扶養親族等につき38万円加算(当該扶養親族が所得税法に規定する老人扶養親族1人の場合は48万円加算)。 上記表の「老人扶養親族等の数」の中に特定扶養親族があるときは、特定扶養親族1人につき更に15万円を加算。 ★申請日が1~6月の場合は前々年の所得、7~12月の場合は前年の所得で判定。
重度障害の方の所得制限表
扶養親族数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 512万9千円 | 628万7千円 |
1人 | 550万9千円 | 653万6千円 |
2人 | 588万9千円 (扶養親族1人ごとに38万円加算) | 674万9千円 (扶養親族1人ごとに21万3千円加算) |
★手帳交付日が1~6月の方は前々年の所得、7~12月の方は前年の所得で判定。
※上記すべての表は、所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。 また、所得税法上の医療費控除、雑損控除等も加算できます。(ただし、重度障害の方以外は本人等のみ。)