小児、妊産婦、ひとり親家庭の親子、重度の障害がある方が、必要な医療を容易に受けられるよう、医療費自己負担金の一部を茨城県と高萩市が助成する制度です。医療機関等で保険診療を受けたときに、健康保険と一緒に使うことで医療費の負担が軽減されます。
1.助成対象者と申請手続き
| 対象者 | 申請に必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
|
小児 |
|
|
| 妊産婦 |
|
|
|
ひとり親家庭(母子・父子家庭)
|
|
|
|
重度心身障害者 次のいずれかに該当する人
|
|
|
※健康保険の資格情報がわかるものとして、次のいずれかを提示してください。(マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルアプリの画面をご提示いただくことにより資格情報を確認することもできます。)
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
受給資格の認定には、次の所得制限表で「所得が基準額未満」であることが条件です。(小児は所得制限を撤廃していますが、県制度の要件に該当するか判定するため、所得確認をしたうえで認定を行います。)
住民税の申告がされていない場合は、所得の確認ができないため申告していただく必要があります。(勤務先で年末調整が済んでいる方や、所得がないため税法上において扶養されている方は申告する必要はありません。)
※転入された方は、「課税証明書(所得金額・扶養人数が分かるもの)」または「マイナンバーを使用した所得照会への同意書」が必要です。
2.医療福祉費受給者証の有効期間と更新時期
| 対象者 | 有効期間 | 更新時期 |
|---|---|---|
| 小児 0歳から高校生(相当)まで |
誕生月の翌月1日から 翌年の誕生月の末日まで (1日生まれの子は誕生日から翌年の誕生日の前日まで) ※新生児は原則、出生日から |
誕生月の翌月1日(1日生まれの子は誕生日)に更新します。 ※小学6年生は、有効期限が3月末までとなります。4月からの受給者証は、3月下旬ごろに郵送します。 |
| 妊産婦 | 申請月の1日から 出産日(流産等含む。)の翌月末日まで |
更新はありません。 |
| ひとり親家庭 | 7月1日から 翌年6月30日まで ※新規の場合は申請日から |
7月1日に更新します。 認定された方は、6月下旬ごろに新しいマル福受給者証を郵送します。 |
| 重度心身障害者 | 7月1日から 翌年6月30日まで ※新規の場合は手帳交付月の1日から |
7月1日に更新します。 ※手帳や年金に期限がある場合には、マル福の有効期限もその期限までとなります。手帳や年金の更新手続きが完了し、等級が引き続きマル福の対象となる場合には、マル福の更新手続きをすることができます。 |
3.医療機関での受診
県内の医療機関で受診する場合
「マイナ保険証、資格確認書(以下、マイナ保険証等)」と「マル福受給者証」を窓口で提示してください。
ただし、妊産婦で産婦人科(妊娠継続や安全な出産に必要な他診療科での受診を含む)以外の医療費については、下記の「県外の医療機関で受診する場合」のとおり、取り扱います。
※マイナ保険証等のみの提示ではマル福は適用とされませんのでマル福受給者証を忘れず医療機関へ提示してください。
マル福の受給者証を提示しないで医療機関を受診したときは?
医療機関の窓口で、マル福の助成を受けることはできません。通常の保険負担分(1割~3割)でお支払いください。
※受診した当月中に、マル福の受給者証を医療機関に提示することで、マル福の助成分を返金してもらえる場合があります。
※医療機関で返金できない場合(受診した翌月以降等)は、市役所で償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
▶償還払いの申請はコチラ
県外の医療機関で受診する場合
- マイナ保険証等を提示し、いったん医療保険自己負担分を支払う。
- 領収書(保険点数の入ったもの)、本人(ただし、小児またはひとり親家庭の子は保護者)名義の通帳及び印かんを持参し、市民課へ申請する。
- 申請月の翌月25日に、マル福自己負担金分を除いた額が支給される。
▶償還払いの申請はコチラ
幼稚園・保育所や学校でのケガにより医療機関で受診する場合
学校・幼稚園等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先利用となるため、マル福の使用はできません。
幼稚園・保育所等や学校でのケガ(登下校・部活動中)により医療機関を受診する際は、マル福は使用せず、健康保険(2割または3割負担)で病院を受診していただき、治療完了後、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を申請して、医療費の払い戻しを受けてください。
※日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象外の場合(完治までの診療点数500点未満など)は、マル福の償還払いの申請ができます。
第三者行為による受診の場合
交通事故など第三者による医療費が発生する場合は、必ず届け出てください。
また、マル福受給者証を使わないでください。
助成対象外の費用
健康保険適用外の費用
健康保険が適用される医療費が助成対象です。入院時の食事代や差額ベッド代、健康保険の対象にならない健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・妊産婦健診・通常分娩に要した費用・慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用・交通費・選定療養費などは対象となりません。
受診時の自己負担金について
〈外来の自己負担金〉
小児・妊産婦・ひとり親家庭
医療機関・診療科ごと(薬局は除く)に、1日600円(600円未満の場合はその金額)を月2回まで、自己負担となります。
重度心身障害者
自己負担はありません。
〈入院の自己負担金〉
小児・妊産婦・ひとり親家庭
医療機関ごとに、1日300円を月10日(3,000円)までは、自己負担となります。また、食事代は自己負担となります。
※高萩市では、小児のお子さんは申請により入院の自己負担金が払い戻しになります。申請方法は、上記の「○県外の医療機関で受診する場合」と同じです。
※【外来のみ有効】の受給者証をお持ちの中高生が入院する場合には、申請により入院用の受給者証を交付します。市民課で申請するか、お電話による申請も可能です。
重度心身障害者
自己負担はありません。(食事代は自己負担となります。)
4.各種届出
| 変更事由 | 届出に必要なもの | 備考 |
|---|---|---|
|
マル福受給者証の紛失等 ※オンライン申請可能 |
|
市民課へ再発行の申請をしてください。 ※オンライン申請フォームはこちら。(お急ぎの場合には、市民課で申請いただけると即日で再交付できます。) |
|
健康保険の資格情報が変わったとき ※オンライン申請可能 |
|
保険の変更を行う全員の「資格確認書または資格情報のお知らせ(マイナポータルの保険情報の写しでも可)」・「マル福受給者証」をご持参のうえ、市民課でマル福の保険変更届を行ってください。 国民健康保険から社会保険等に変更となった場合は、先に国民健康保険の喪失の手続きを行ってください。⇒国民健康保険の喪失手続きについて |
| 市内転居・氏名変更 |
|
市民課へ届け出をしてください。 |
| 転出 |
|
市民課へ届け出をし、受給者証を返納してください。 茨城県内の他の市町村に転出する場合には、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を発行します。 |
| 死亡 |
|
市民課へマル福受給者証を返納してください。 |
| ひとり親家庭の親が婚姻したとき |
|
市民課へマル福受給者証を返納してください。 |
| 生活保護を受給するようになったとき |
|
市民課または社会福祉課へマル福受給者証を返納してください。 |
| 入院等で書類管理が困難なとき |
|
市民課へ「送付先変更」の届け出をしてください。 |
5.所得制限額
小児・妊産婦の所得制限表
| 合計扶養親族 | うち老人控除対象配偶者又は老人扶養親族数 | ||
|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | |
| 0人:622万円 | - | - | - |
| 1人:660万円 | 666万円 | - | - |
| 2人:698万円 | 704万円 | 710万円 | - |
| 3人:736万円 | 742万円 | 748万円 | 754万円 |
| 4人:774万円 | 780万円 | 786万円 | 792万円 |
| 5人:812万円 | 818万円 | 824万円 | 830万円 |
※扶養親族等につき38万円加算 (当該扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人の場合は44万円加算)
★小児
所得制限はありません。 ただし、県制度該当となるかの判定のため、誕生日が1~6月の子は前々年の所得、7~12月の子は前年の所得を確認する必要があります(父または母のどちらか所得の高い方で判定)。 県制度の該当とならなかった場合でも、高萩市独自の制度によりマル福受給資格の認定を行います。
★妊産婦
母子手帳交付日が1~6月の方は前々年の所得、7~12月の方は前年の所得で判定。なお、本人または配偶者のどちらか所得の高い方で判定(所得の合算はしない)。
ひとり親家庭の所得制限表
| 合計扶養親族 | うち老人扶養親族数又は特定扶養親族数 | ||
|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | |
| 0人:301万6千円 | - | - | - |
| 1人:339万6千円 | 349万6千円 | - | - |
| 2人:377万6千円 | 387万6千円 | 397万6千円 | - |
| 3人:415万6千円 | 425万6千円 | 435万6千円 | 445万6千円 |
| 4人:453万6千円 | 463万6千円 | 473万6千円 | 483万6千円 |
| 5人:491万6千円 | 501万6千円 | 511万6千円 | 521万6千円 |
※扶養親族等につき38万円加算(当該扶養親族が所得税法に規定する老人扶養親族1人の場合は48万円加算)。 上記表の「老人扶養親族等の数」の中に特定扶養親族があるときは、特定扶養親族1人につき更に15万円を加算。 ★申請月が1~6月の場合は前々年の所得、7~12月の場合は前年の所得で判定。
重度障害の方の所得制限表
| 扶養親族数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 512万9千円 | 628万7千円 |
| 1人 | 550万9千円 | 653万6千円 |
| 2人 | 588万9千円 (扶養親族1人ごとに38万円加算) | 674万9千円 (扶養親族1人ごとに21万3千円加算) |
★手帳交付月が1~6月の方は前々年の所得、7~12月の方は前年の所得で判定。
※上記すべての表は、所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。 また、所得税法上の医療費控除、雑損控除等も加算できます。(ただし、重度障害の方以外は本人等のみ。)

