以下のような場合には、市民課の窓口で14日以内に世帯主または同一世帯の人が届出をしてください。
また、世帯主または同一世帯の人が来られない場合は、代理人(窓口に来る人)が委任状と身分証明書をお持ちのうえ、手続きしてください。
国民健康保険に加入するとき
内容 | 手続きに必要なもの |
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職場の健康保険などをやめたとき |
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他の市区町村から転入したとき |
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子供が生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国籍の方が加入するとき |
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もし、届出が遅れてしまうと
- 国民健康保険の資格を得た月まで遡って国保税を払うことになります。
- 保険証がない間の医療費は、やむを得ない場合を除き全額自己負担になります。
国民健康保険をやめるとき
内容 | 手続きに必要なもの |
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職場の健康保険などに加入したとき |
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他の市区町村に転出するとき |
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国民健康保険の被保険者が死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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後期高齢者医療制度に移行したとき |
◇75歳到達の場合
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外国籍の人がやめるとき |
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郵送による国民健康保険資格喪失手続き
国民健康保険の喪失は、下記により郵送でもお手続きいただけます。
(1)「郵送による国民健康保険資格喪失依頼書」に記入、または、便せんなどに下記の事項を記入
- 「国民健康保険喪失依頼書」と明記
- 本人の現住所・氏名・電話番号(昼間につながる番号)
- 来庁して手続きできない理由
(2)添付書類
- 新しい健康保険の資格確認書等のコピー(未交付の場合は加入を証明するもの)
- 今までの国民健康保険証または資格確認書等
- 本人確認できる書類(マイナンバーカードまたは免許証のコピーなど)
(1)、(2)を同封して下記に郵送してください。
〒318-8511
茨城県高萩市本町1-100-1
高萩市役所 市民課(国民健康保険担当)
もし、届出が遅れてしまうと
- 資格の喪失した保険証または資格確認書等で診療を受けると、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくようになります。
- 他の健康保険などに加入すると、保険税を二重払いすることになります。
修学のため、他の市町村に住所を移したとき
修学(大学進学など)のため転出される場合は、特例として、引き続き高萩市国民健康保険の加入者となるため、転出先の住所を記した新しい資格確認書等を交付します。
これには、届出が必要となるため、住民異動(転出の届出)の際に、「修学のための転出」である旨をお申し出ください。
届出をせず転出してしまうと、無保険、または誤った国民健康保険加入の原因になってしまいますので、ご注意ください。
届出に必要なもの
- 今までの保険証または資格確認書等
- 在学証明書の原本
(入学前に手続きを行う場合には、市民課 保険年金グループにお問い合わせください)
また、修学を終えたら、その旨の届出を行い、保険証または資格確認書等の返却を行ってください。
入院や施設に入所する場合など、長期間家を空けるとき
国民健康保険関係書類は、住民票がある住所に送付することになっています。ただし、入院や施設に入所する場合など、長期間郵便物を受け取れない場合には、親族の方の住所など住民票と別の住所に送付することができます。
届出に必要なもの
- 窓口で届け出る場合
- 送付先の方(窓口に来る方)の身分証明書(マイナンバーカードまたは免許証など)
- 届け出る方の印かん
- 郵送で届け出る場合
- 国民健康保険帳票等送付先変更届出書
- 送付先の方の身分証明書の写し(マイナンバーカードまたは免許証のコピーなど)
その他の届出
内容 | 手続きに必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき 世帯を分けたり、一緒になったりしたとき |
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保険証または資格確認書等を紛失、汚損したとき |
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国保の届け出について、下記のホームページにも掲載されています。