◇国民健康保険税とは
平成30年4月から国民健康保険制度の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担うことで制度の安定化を図ることとなりました。
このことにより、加入者の皆様が納付した国保税は一時的に県に納付金として送られ、最終的には加入者の皆様が医療機関を受診した際の、給付費用などにあてられる重要な財源となっています。
◇納付義務者について
地方税法等の規定により、保険税は世帯を単位としており、世帯主本人が国保の加入者でなくても世帯の中に一人でも国保の加入者がいれば、納付の義務者は世帯主となります。これを擬制世帯主といいます。各世帯の保険税は世帯主がまとめて納めることになっているため、納入通知書等は、世帯主あてにお送りします。
◇国民健康保険税の納付方法について
普通徴収
年9回(7月から翌年3月)
納期
本算定賦課 | ||||||||
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1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
7月納期 | 8月納期 | 9月納期 | 10月納期 | 11月納期 | 12月納期 | 1月納期 | 2月納期 | 3月納期 |
特別徴収(年金からの天引き:年6回(年金支給月)
対象
- 世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
- 世帯主自身が国保の被保険者である場合
- 年額18万円以上の年金が受給されている場合
- 介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
※ 申し出により特別徴収から口座振替に変更することができます。
(要件)・・・過去2年間の国保税を滞納なく納付していること
納期
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
◇国民健康保険税の税率(令和4年度)
医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分 |
||
---|---|---|---|---|
所得割 | 加入者の所得に応じて計算 |
基準総所得金額※ ×6.89% |
基準総所得金額※ ×2.81% |
基準総所得金額※ ×2.27% |
均等割 | 加入者数に応じて計算 |
1人あたり32,000円 |
1人あたり12,700円 |
1人あたり12,300円 |
賦課限度額 | ― |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
※基準総所得金額 = 前年の総所得金額 - 基礎控除43万円
◇国民健康保険税の軽減
≪低所得者に対する軽減≫(申請不要)
国民健康保険では、世帯の前年中の所得が、一定の基準以下の場合、国民健康保険税の均等割額と平等割額が軽減されます。
この軽減制度は、所得の申告をしていない世帯には適用されないことがありますので、前年に収入の無かった方や非課税所得のみの方についても所得の申告をしてください。
軽減割合 | 所得基準(前年中の総所得金額等の合計金額) |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1) |
5割 | 43万円+(29万円×被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等※1の数-1) |
2割 |
43万円+(53.5万円×被保険者数※2)+10万円×(給与所得者等※1の数-1) |
※1:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
※2:被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む
≪特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る軽減≫(要申請)
倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方が、国民健康保険に加入した場合、申請により前年の給与所得をその30%とみなして保険税の計算を行います。
対象
- 雇用保険の特定受給資格者証か特定理由離職者証で該当する離職理由の方
- 離職日に65歳未満の方
申請に必要なもの
- 特例対象被保険者等申告書(市民課窓口またはホームページ下方よりダウンロード)
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付)
- 印鑑
◇国民健康保険税の減免
≪旧被扶養者に係る減免≫(要申請)
被用者保険の加入者本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、扶養となっていた65歳以上の方が、国民健康保険の被保険者となった場合、申請により、所得割額の免除、均等割額の5割減免(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)を受けることができます。
申請に必要なもの
- 被用者保険から加入する場合は「資格喪失証明書等の書類」
- 適用期間内に他市町村から転入した場合「旧被扶養者異動連絡票」
- 印鑑
≪その他の減免≫(要申請)
災害、疾病等、特別な事情により保険税を納めることが困難になったときは、申請により減免を受けられる場合があります。
市民課へご相談ください。