高額療養費の計算方法(70歳未満)

具体例1(区分オ:70歳未満の非課税世帯)

『同月内に複数の医療機関に受診している場合』

  A(外来) B(外来) C(入院)
合算対象 21,000円 21,000円 21,000円
自己負担 20,000円 24,500円 25,000円

医療機関の合算対象は21,000円以上の支払いをしている医療機関だけになり、上記の例では医療機関Bと医療機関Cになります。また、院外処方の調剤薬局は病院の自己負担金と合算されます。

24,500円+25,000円=49,500円

住民税非課税世帯の限度額が35,400円なので、

49,500円-35,400円=14,100円

以上から14,100円が高額療養費として払い戻されます。

具体例2 (区分ウ:70歳未満の課税世帯)

『同月内に同じ医療機関に入院と外来で受診している場合』

入院の医療費400,000円(10割の額)として

  A(外来) A(入院)
合算対象 21,000円 21,000円
自己負担 20,000円 120,000円 (3割の額)

同じ医療機関でも入院と外来の計算は別になります。よって外来は21,000円以上の基準を満たしていないので合算の対象とはなりません。

上記の場合の自己負担限度額は、

(400,000円-267,000円×0.01)+80,100円=81,430円となります。

120,000円-81,430円=38,570円

以上から38,570円が高額療養費として払い戻しされます。

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  • 【更新日】2012年10月16日
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