具体例1(区分オ:70歳未満の非課税世帯)
『同月内に複数の医療機関に受診している場合』
A(外来) | B(外来) | C(入院) | |
---|---|---|---|
合算対象 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
自己負担 | 20,000円 | 24,500円 | 25,000円 |
医療機関の合算対象は21,000円以上の支払いをしている医療機関だけになり、上記の例では医療機関Bと医療機関Cになります。また、院外処方の調剤薬局は病院の自己負担金と合算されます。
24,500円+25,000円=49,500円
住民税非課税世帯の限度額が35,400円なので、
49,500円-35,400円=14,100円
以上から14,100円が高額療養費として払い戻されます。
具体例2 (区分ウ:70歳未満の課税世帯)
『同月内に同じ医療機関に入院と外来で受診している場合』
入院の医療費400,000円(10割の額)として
A(外来) | A(入院) | |
---|---|---|
合算対象 | 21,000円 | 21,000円 |
自己負担 | 20,000円 | 120,000円 (3割の額) |
同じ医療機関でも入院と外来の計算は別になります。よって外来は21,000円以上の基準を満たしていないので合算の対象とはなりません。
上記の場合の自己負担限度額は、
(400,000円-267,000円×0.01)+80,100円=81,430円となります。
120,000円-81,430円=38,570円
以上から38,570円が高額療養費として払い戻しされます。