労働安全衛生法に基づき実施する事業主健診や学校保健安全法に基づく職員の健康診断は、市が実施する特定健康診査よりも優先されます。
また、特定健診と事業主健診等の検査項目はおおむね一致しているため、事業主健診等を特定健診に代えることができます。
そのため、高萩市では、特定健診受診率向上や、被保険者の健康の保持増進に活かすため、市の特定健診を受けず、職場の事業主健診等を受けられた被保険者の方に対して、健診結果の提供を求めています。
対象者
40歳~74歳(年度末時点の年齢)の、高萩市国民健康保険に加入されている方で、事業主健診等を受診した方
※市の特定健診を受診する方や、市から補助を受けて人間(一般)ドックを受診する方は除きます。
提供いただきたいデータ(健診項目)
- 身体計測
(身長、体重、腹囲、BMI) - 血圧測定
(収縮期/拡張期) - 血中脂質検査
(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) - 肝機能検査
(AST(GOT)、ALT(GPT)及びγ-GT(γ-GTP)) - 血糖検査
(空腹時血糖またはHbA1c) - 尿検査
(糖、蛋白)
提供方法
健診結果と併せて、特定健診用問診票をご提出ください。
- 健診結果については、写しをいただいたのち、原本はお戻しいたします。
- 問診票は、関連ダウンロードから入手可能です。
事業主の皆様へ
国保に加入している従業員の方の健診結果提供に、ご協力をお願いいたします。
ご提供いただいた健診結果は、特定健診のデータとして登録させていただきます。
健診結果次第では、被保険者に対し、高萩市から特定保健指導のご案内をいたしますので、従業員の方の健康管理に役立てることができます。
また、健診結果の提供については、高齢者の医療の確保に関する法律第27条に基づく提供であるため、被保険者の同意を得ず、提供することが可能です(個人情報保護法に制限されません)。
対象となる従業員の方がいる場合には、健康づくり課までご連絡ください。
高齢者の医療の確保に関する法律第27条
(特定健康診査等に関する記録の提供) 第二十七条 保険者は、加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 |